相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
このたび、中国の子会社である現地法人へ総経理職として赴任するものがおります。
労災保険については、海外派遣者の特別加入へ加入しようと考えておりましたが、
調べたところ総経理職=現地法人の代表者という事で加入対象外という事が分かりました。
しかし、厚生労働省の「特別加入制度のしおり」を見ていると「中小事業の代表者などとして
海外派遣される場合」として「一定の業務を行っていた場合」(労働者としての業務や通勤途上等)には、給付をうけられると記載がありました。
健保組合へ問合せたところ、労働者の立場にある場合の被災に対しては、給付可能との事でしたが、その場合は加入の際に労働者として届出する事になると言われました。
代表者はダメ、労働者としての業務時には給付可能、届出は労働者でという説明が
何か矛盾した感じが残ってしまい、こちらで質問させて頂きます。
実際には、労働者しての業務はあまりしないものと考えております。
このような場合、労災保険についてはどのような扱いが正しいのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
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健康保険の給付対象者と、労災の特別加入は別物です。
労災の海外派遣者は、特定事業以外の事業に代表者として派遣される者は特別加入の対象とならない(S52.3.20基発192号)としています。
特定事業とは、
イ金融業、保険業、不動産業、小売業・・常時50人以下
ロ卸売業、サービス業・・常時100人以下
ハその他の業種・・常時300人以下
海外の事業が特定事業に該当するときは、その海外の事業の事業主その他労働者以外の者として派遣する者を含み、海外で行われる事業に従事させる為に派遣する者を海外派遣者として特別加入を認めています。。
労働基準監督署へご確認ください。
健保組合の給付に関しては組合規定にもよりますが、
給付対象者を被保険者としている以上、私傷病により、労務に服することができず、賃金を受け取ることができない場合は、給付が行われますが、会社役員の場合、労務不能であっても賃金の減額(無給)がないことが多いので、支給するには、それなりの手続き(役員報酬が支払われていない証明、議事録の添付などなど)が必要だと思います。
よって、海外派遣中での私傷病で労務不能となって賃金が受け取れない状況が、「労働者」なのでしょう。
説明が下手ですみません。
第1種特別加入者は中小事業主に限られています。
中小事業主、、、従業員がいる個人事業主および、会社役員。。。
労働者は該当しません。
なお、当社においても中国出向社員がいますが、海外派遣者用の労災特別加入はしていません。
中国子会社にて、労災加入をしているようです。実態は不明ですが(個々で掛けているような話しも聞きましたが、、、)
当社は、日本も子会社も小企業ですので、対応もばらばらで手つかずのまま、労働者本人にまかせっきりにところがありますが、御社のような企業であれば、中国子会社の保険加入状況がわかるのではないしょうか。
すでに、先方にいっている方がいらっしゃるのであれば、問い合わせてみてはどうでしょう。
中国は、地域別に大差があるようです。
個人的に調べてみましたが、不明な点ばかりです。
回答にならなくてすみません。
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