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手形の起算日について

著者 まいどおおきに さん

最終更新日:2013年12月13日 23:22

契約書記載された支払い条件が、納入検収後、月末締め、翌月20日支払い、150日約手
の場合、起算日は同日起算と理解して良いのでしょうか?
知りあいが、起算日は、明確にせず、契約後に、変更されることもある。と聞きました。
本当でしょうか?

起算日が、振り出し日と異なる場合、取引先へ明確に伝えず、契約締結後に、
月末起算であるなどとして、落とし込み期日を延ばすことは、法的に問題ないこと
なのでしょうか?(代金を受け取る側からは、支払い日の延期になる)

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Re: 手形の起算日について

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Re: 手形の起算日について

著者まいどおおきにさん

2013年12月15日 12:34

ご回答くださり誠にありがとうございました。
1)起算日の概念がないとの事実に、おどろいております。
ある大手上場企業の支払い条件にて使われておりましたので。
独自の考えで、使用しているのでしょうか?

2)過去に取引した際の支払い条件が、納入検収後、20日締め、翌月10日支払い、150
約束手形 でした。
この文言の場合、10日から、150日後に支払われる。と私は認識しましたが、
上司が、起算日はいつだ?と質問を受けたことから、疑問も持ったのです。
私は、契約書に書いてない起算日が、商習慣として、通用する。あり得ることなのか?
契約後に、10日からではなく、月末起算であるなどの変更がまかりとおるものなの
でしょうか?
この点についてお答えいただけないでしょうか。




> 1.手形そのものには「起算日」という概念は有りません。
>
> 2.質問の主意は何でしょうか。
>   ①「起算日は同日起算」と言っておられますが、この「同日」とは何でしょうか。A「納入検収後」、B「月末締め」、C「翌月20日支払い」の3者のうち、いずれのことですか。「150日約手」の意味は、「このABC3者のうちいずれかの日より150日後を支払日とする約束手形」の意味であろうと想像します。
>
> 3.前記2.であれば、起算日の意味は「契約に従う」としか答えようがありません。もちろんAよりもBが、BよりもCが、支払側にとっては楽です。
>
> 4.前記1.と2.のことから、質問後段の「起算日が、振り出し日と異なる」の意味は、最終的にはD約束手形を交付する日、E約束手形に記載する「支払日」のいずれかを考慮されているように考えられます。
>  要点は、債権者と債務者の間で手形を、Dいつ渡すか、E支払日をいつにするか、の2点に帰結します。常識的に考えたら、DもEも、1日でも早いことを債権者は望み、1日でも遅いことを債務者は望みます。
>
> 5.質問者の意図は、先延ばしにしたいのが本音のようですが、契約の文言の枝葉末節をとりあげ言辞を弄して取引先の信頼を失うことは避けるべきでしょう。私が相手先であれば、その後の取引を躊躇います。
>   「法的に問題」が無ければそれですべて良しとする取引先は、今後御免被ると思われても仕方ないでしょう。そう思われても満足できれば、その考えを強行するのも高度??な商策と言えます。お勧めはしません。
>
> 6.また、手形を一旦振り出した後において、支払日を先延ばし変更(手形のジャンプ)するのは容易では有りません。受取人が裏書きをして他人に譲渡していた場合は、不可能に近いことです。銀行で割り引きしていたならば変更を申し込んだだけで、両社の信用を甚だしく傷つけ、拒否されるのが殆どです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

Re: 手形の起算日について

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Re: 手形の起算日について

著者まいどおおきにさん

2013年12月15日 14:23

再度、早々に、また詳細にご指導くださり誠にありがとうございました。
今回、私どもが考えている、契約条件の記載方法に、不確実な状態であることが
わかりました。
今後、改善方法を検討するきっかけとなりました。
ありがとうございました。


> 1.まず、2度目の御質問に直接的にお答えします。
>
> 2.「契約後に、10日からではなく、月末起算であるなどの変更がまかりとおるものなのでしょうか?」とあります。
>  「仕入先等へ渡す手形の支払日を、変更できるか」との意味に解釈すれば、「手形を渡すに先立ち、『この手形の支払日は、最初の契約とは変更(先送り)してある』と言い、それを受け取り側が了承すれば可能です」と申し上げます。それが可能か否かは、彼我の力関係によります。相手側から不信を持たれるのは当然覚悟しなければなりません。その後の取引がどうなるか、慎重にすべきことです。
>  それが法的に可能か否かは、契約自由の原則があるので、違法とは誰も言えません。
>
> 3.手形法には「起算日の概念がない」と再度申し上げます。疑問があれば、「手形法」をお調べください。また、手形用紙を御覧下さい。最初の貴問の表題が「手形の起算日について」でした。誤解であればお許しください。
>
> 4.上司が言われた意味がなお釈然としません。
>   「起算日」との語は、何らかの日付を特定するための抽象的な語です。例えば、「商品受取日を起算日とする」、「商品検収完了日を起算日とする」、「商品入荷日の直後の○日を起算日とする」などです。その「起算日」をいつにするかは、取引契約書に記載します。
>   多くある例では、継続取引先との間では、いわゆる「毎月の請求書締め切り日」を起算日とする例が多いようです。
>   それと異なり、手形の「振出日」は手形を作成した日、「支払日」はその手形金員を「支払場所(一般に金融機関支店)」で支払人の当座預金口座から引き落とす日です。これは厳然とした法定用語です。
>
> 5.「大手上場企業」が実行していることがすべて完璧とは言えません。その企業の中で、先輩から慣れ親しんだ誤った慣習が大手を振って一人歩きをしている事実を、幾度も見聞しています。社会保険労務士として(労働局の短期公務員の立場で)某大手建設会社や某大手百貨店の労働保険申告書を検査したとき、あまりの長年の誤計算に驚いたことがあります。
>  本件はそれとは異なりますが、大手といえども、必ずしも真正な事柄だけをしているのではないことを認識してください。
>
> 6.2度目の貴問の、「納入検収後、20日締め、翌月10日支払い、150約束手形」だけから敢えて推定するならば、「納入検収直後の20日」が起算日と言えるように思います。「翌月10日支払い」の文言は、その手形を交付する日を表しているように思います。その手形の手形法上の「支払日」は、「納入検収直後の20日」から150日後であるとの意に解します。
>   ややこじつけに近いですが、上司の「起算日はいつだ?」との質問には「納入検収直後の20日です」と言えるのでは無いでしょうか。
>
> 7.契約書にどのように書いてあるかは、この際無視しています。従って、先方とトラブルの原因になるおそれはあります。
>   契約書にこれらの「決済条件」を記入されない例を間々見ることがあります。契約社会でなく、阿吽の呼吸、ナアナアで何事も処理してしまう、日本人の悪い美徳??だと言われます。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

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