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一週間の労働時間40時間について

著者 Osa さん

最終更新日:2013年12月16日 15:07

労働基準法で定められている一週間の労働時間40時間についての質問です。
どなたか、お教え頂ければありがたく、何卒、よろしくお願いいたします。

当社は、完全週休2日制の会社です。そのため、従業員が、会社休日に出勤するに際して(土曜日)振替休日を申請した場合、1週間の労働時間40時間を超えてしまいます。
企業環境は厳しく、会社としては出来るだけ振替休日での出勤としてほしい旨、社員にはお願いしていますが、この1週間の労働時間40時間の法律は、月単位で160時間等での調整も認めないものなのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 一週間の労働時間40時間について

著者いつかいりさん

2013年12月17日 05:29

> 月単位で160時間等での調整も認めないものなのでしょうか?

これに合致する勤務制度は、フレックスタイム制だけです。毎日の始業終業時刻を従業員の随意にまかせられる業態なら、導入可能でしょう。

振替休日は、あくまでも使用者が、「事前に」「勤務日」と「休日」を入れ替え指令するものであって、すでに休日出勤した労働者が、事後的に休みたい日を希望するものではありません。振替休日の要件を一つでも満たしていないものは、代休です。

その振替休日も、同一週枠の「休日」と「労働日」を入れ替えないことには、週40時間を超過したところから、時間外労働となります。

フレックス以外の各種変形労働時間制は、あくまで各労働日に何時間働いてもらうか、週、月、または年を最長とする変形期間の繁閑をみとおして予定をたてられる業態にむいた制度です。恣意的な入れ替えは認められていません。

こういったことが無理でしたら、典型的な完全週休2日制の会社なら、土日の出勤にそなえ、週の起算を土曜日にして、のちの勤務日(同一週内)と入れ替えるとよろしいでしょう。

Re: 一週間の労働時間40時間について

削除されました

Re: 一週間の労働時間40時間について

著者Osaさん

2013年12月17日 13:34

ご丁寧なご説明を頂き、誠にありがとうございました。

理解させて頂きました。

今後も、よろしくお願い申し上げます。

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