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減資における債権者への各別催告

著者 baloonga さん

最終更新日:2013年12月24日 10:43

減資の手続きにおける、債権者保護手続について質問させていただきます

無償減資を計画しており、資本金を資本準備金へ振り替えます。
決議は定時株主総会で行います。

減資の手続きにおける債権者の各別の催告は、知れている債権者へ行うとされています。
その際、保証金を差し入れていただいている販売先は、催告の対象と考えるべきでしょうか?。
また、売買契約を結んでいる仕入先の契約書に「合併によらない資本減少の場合、支払債務の全額を全て弁済しなければならない」と記載されている場合、催告書のみで充分と考えてよいものでしょうか?。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 減資における債権者への各別催告

著者いつかいりさん

2013年12月24日 21:49

保証金を預かっているなら、託している人は債権者です。

契約においてその条項に条件を付してないものとして)文字通りすすんで履行しなければ遅延に対し賠償責任が生じます。

Re: 減資における債権者への各別催告

著者baloongaさん

2013年12月25日 12:34

ありがとうございます。

少額ではありますが、同様に対応すべきと理解しました。

また、売買契約における「資本の減少」は「資本金の減少」ではなく、自己資本に変わりがないため、対象とならないことと判断しました。

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