相談の広場
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期間の定めの無い(いわゆる定年まで働ける契約など)労働契約は、
いつでも労働者側から解約することができます。
この場合、民法の規定により、解約の申し入れ日より2週間を経過すると効力を生じます。
従って、辞めたい日の2週間前までに申し出ればよいことになります。
一方、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)は、原則として、
契約期間内は解約することができません。
従って、派遣元との契約書にある文言は、
「本来、契約期間での退職はできないので、
途中期間での退職を認めるかどうかは、派遣元の判断による」
という意味である限り、法違反ではありません。
ただし、1年を超える労働契約を締結した場合には、
契約期間の途中であっても、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、
使用者(この場合は派遣元)に申し出ることにより、いつでも退職することができます。
つまり、ご質問の方の契約期間が例えば2年で、
既に1年以上契約期間が過ぎているのなら、
先ほどの契約書の内容より、法令が優先されますので、退職できます。
また、派遣先での就業と、派遣元との雇用は別になるので、
まずは、派遣元に派遣先でのパワハラについて相談してみる、
派遣先を変えて貰えないか相談してみる、ということもお勧めします。
派遣元は、派遣元責任者を選任しなければならず、
派遣労働者の苦情の処理窓口として、契約書等に記載されていれば、
その方に相談することをお勧めします。
「派遣元の営業の方」が、派遣先から求人を取ってくる、という意味の
営業職ならば、どうしてもお客様である派遣先に視点が向いているでしょうから、
派遣元でも、派遣労働者の人事雇用管理をしている担当者に連絡することを
お勧めします。
尚、労働基準監督署に相談に行く場合は、
派遣先の管轄ではなく、派遣元を管轄する監督署に行く必要がありますので
ご注意下さい。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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