相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

衛生推進者について。

著者 新人人事課 さん

最終更新日:2007年02月14日 08:43

事業所で10人~50人未満であれば衛生推進者を選任しなければならないと聞いたのですが、各支店・営業所ごとに選任しないといけないのでしょうか?

従業員が50名以上で本社一括みたいな考え方で衛生推進者ではなく、衛生管理者をおくとかはダメなんでしょうか?

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 衛生推進者について。

著者だいえさん

2007年02月14日 09:27

> 事業所で10人~50人未満であれば衛生推進者を選任しなければならないと聞いたのですが、各支店・営業所ごとに選任しないといけないのでしょうか?

 基本的に、労働基準監督署に届出してある事業所ごとに選任が必要になりますが、専任でなくてもよいので、本社の方を選任すればすむと思います。

ありがとうございました。

著者新人人事課さん

2007年02月14日 10:18

>基本的に、労働基準監督署に届出してある事業所ごとに選任が必要になりますが、専任でなくてもよいので、本社の方を選任すればすむと思います。

本社(従業員が50人以上)で一括で届出をしている場合などは衛生推進者ではなく衛生管理者を各営業所に選任すればいいのでしょうか?
一人が各支店の推進者を兼務できるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

衛生管理者の件

著者だいえさん

2007年02月14日 10:41

本社(従業員が50人以上)で一括で届出をしている場合などは衛生推進者ではなく衛生管理者を本社で選任すればOKだと思います。

ありがとうございました。

著者新人人事課さん

2007年02月14日 12:55

大変参考になりました。
また、わからないことがあれば宜しくお願い致します。

Re: ありがとうございました。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年02月16日 22:38

社会保険労務士の三木です。横ヤリごめんなさい。

安全衛生推進者(衛生推進者)については労働安全衛生法に規定されています。参考に条文を掲載します。

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)

(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)

(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
(昭六三労令二四・追加)

★上記の第十二条の三第1項第2号にあるとおり、専任でなくとも良いが一定の資格者以外は事業所に専属の者であることが必要です。ただし、監督署に対しての届出義務はありません。

Re: ありがとうございました。

著者だいえさん

2007年02月17日 08:23

言葉が足りませんでした。
どうもありがとうございました。

Re: だいえさんへ

労働安全衛生法安全衛生推進者が規定されてますが、現実問題、本社に第一種衛生管理者か第二種衛生管理者をおいて、営業所に安全推進責任者をおいた方がいいでしょう。
尚、衛生管理者は週1回職場巡視をしなければならず。また、産業医による産業医巡視を月1回しなければなりません。よって、中小企業をサポートしてくれるところがあり、都道府県に産業保健センターがありますので、一度、相談した方がいいでしょう。または、労働衛生コンサルタントに聞くのも方法とかんがえます。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP