相談の広場
事業所で10人~50人未満であれば衛生推進者を選任しなければならないと聞いたのですが、各支店・営業所ごとに選任しないといけないのでしょうか?
全従業員が50名以上で本社一括みたいな考え方で衛生推進者ではなく、衛生管理者をおくとかはダメなんでしょうか?
宜しくお願いします。
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社会保険労務士の三木です。横ヤリごめんなさい。
安全衛生推進者(衛生推進者)については労働安全衛生法に規定されています。参考に条文を掲載します。
(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
第十二条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。
(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)
(安全衛生推進者等の選任)
第十二条の三 法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
(昭六三労令二四・追加、平一二労令四一・一部改正)
(安全衛生推進者等の氏名の周知)
第十二条の四 事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
(昭六三労令二四・追加)
★上記の第十二条の三第1項第2号にあるとおり、専任でなくとも良いが一定の資格者以外は事業所に専属の者であることが必要です。ただし、監督署に対しての届出義務はありません。
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