相談の広場
業務委託契約の記載についてご教示願います。
業務委託に関わる契約を作成するにあたり、下請事業者から委託金額の明細を記載したい
との申し出がありました。
金額明細の中には「値引き」が含まれており、契約書として違和感を覚え調べたのですが
明確な答えが得られず投稿させていただきました。
契約書に値引き金額を記載することは法的に問題あるのでしょうか?
値引き等は価格交渉の経緯内容であるため契約書に記載するのは不適切という意見も社内で
でましたが、下請事業者に対して明確な回答ができず困っています。
宜しくお願い致します。
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トライトンさん
ご回答ありがとうございます。
> 下請事業者にその理由を尋ねましたか?
⇒詳細の経緯を記載しておらずすみません。
<経緯>
1年間の業務委託の契約を取り交わし、契約時の見積りには業務委託料に対する値引きが記載されており、契約書には値引き後の金額のみ記載していました。
履行期間中に委託日数の変更(日数減)が発生し、委託金額の変更に伴い覚書を締結することとなりました。
先方の意向としては、日数の減少に伴い委託金額も減額となったため当初の値引き金額を割り戻した詳細(内訳)を契約書に記載したいとのことでした。
<イメージ>
「初回契約時」
(見積り)
委託料:1,000,000円
値引き: 100,000円(値引き率10%)
金額計: 900,000円
(契約書)
契約金額: 900,000円
↓
「変更後」
(契約書)
原契約の委託料900,000円を810,000円に変更する。
【減額内訳】※
委託料 :100,000円
値引き(割戻し):-10,000円(値引き率10%分)
契約金額(減額): 90,000円
※この減額内訳を契約書に記載したいとのことで減額に伴う見積書の再発行は難しいとの回答でした。
スナフキン180さん
詳細なご説明ありがとうございました。
新規の契約締結ではなく、すでに締結済みの契約について日数減少に伴い、契約金額を
変更(減額)する覚書を締結する、という状況なのですね。
また、減額に伴い、値引き額も減少するということですね。
日数を減らした条件での見積書を下請事業者に出していただき、契約書は値引き額を
差し引いた契約金額を記載するのが通常の取引の方法だと思います。
条件が変更になったのですから、見積書を再発行できない、という理由はないはずです。
というか再見積もりするのが当たり前であり、そうでないと御社内でも稟議など事務手続きが
できないでしょう。
下請法には関係しないことは了解しました。
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