相談の広場
初歩的な事ですみませんが、パートタイマーでシフト制の仕事の残業について質問です。
パートさんの残業で、毎日15分~30分程度の残業が発生しとします。
その計算方法を教えてください。
パートは、シフト制で、8時間勤務の日と5時間勤務の日が混在します。
1日8時間働いた日の、15分~30分程度の残業
具体的に…
時給800円で8時間仕事して、15分残業した場合は残業代は、200円なのか?それとも、2割5分増しの250円なのか?
※1週間に仕事は、40時間以内です。
※シフトにより、5時間の日もあり、その日の計算は8時間以内なので割増料金はいらないでしょうか。
残業時間の計算で
①毎日の時間(タイムカード)18分 + 22分 +12分・・・・・と1ヶ月を足して、計算して合計3時間10分とかするのか?
②毎日タイムカードで14分なら、10分(4分は切り捨て)、22分なら、10分(2分は切り捨て)で、合計したらいいのか?
宜しくお願いします
スポンサーリンク
akijin様
早速の回答ありがとうございます。
> 時間外手当支給の規則はご存知と思いますが、週40時間、日8時間を超えれば支給することが求められます。
私の理解では、たとえ、週に働いた合計が40時間以内でも、1日8時間を超える日があれば、その日は、割増が付くと理解しているのですが、そうでないという人もいて・・・どちらが正解かなと思って質問です。
たとえば、今週の出勤が3日で、5時間 8時間 5時間と 基本の合計が18時間だとして、それぞれ残業が30分あった場合、トータルで残業1時間30分 基本と合わせても 週に19時間30分しか働かなかった場合は、
8時間を超えた日の残業が30分あるので、800円の時給×19時間 15200円+残業30分割増料金含む500円で、合計15700円が正解だと思うのですが、
週40時間を超えていないので、800円×19時間30分の 15600円で良いと言いう意見があり、いまさら労基とかに聞けないので・・・恥ずかしながら投稿しました。
何度もすみません。
もしわかれば教えてください。
> 問題は、日5時間労働の場合ですね。ここでは基本は8時間を超えれば支給することが必要となりますが、要点は両者間での労働契約に関することでしょう。
> 今一度雇用契約、時間外手当支給条件を確認してください。
こちらは、確認してみます。
ありがとうございました。
横から失礼します。
> 私の理解では、たとえ、週に働いた合計が40時間以内でも、1日8時間を超える日があれば、その日は、割増が付くと理解しているのですが、そうでないという人もいて・・・どちらが正解かなと思って質問です。
akijinさんご紹介のHPに記載されてるように、
引用ここから-------------------------
・1日の総労働時間が8時間を超えていた、または1週間の総労働時間が40時間を超えていた場合
1日の総労働時間が8時間までで、かつ1週間の総労働時間が40時間までの分は通常の時間給で、それらを超えた分は通常の時間給に25%以上割増した額を支払う必要があります。
引用ここまで-------------------------
1日8時間を超えるか、超えていなくても週40時間を超えるか、どちらかです。
> 8時間を超えた日の残業が30分あるので、800円の時給×19時間 15200円+残業30分割増料金含む500円で、合計15700円が正解だと思うのですが、
おっしゃる通りだと思います。
なお、パート従業員も対象とした36協定は締結されておられますよね?
締結されていなければ時間外労働させること自体が違法になってしまいます。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]