相談の広場
先ほど、雪で休業した場合の休業補償について質問させてもらったものです。
自分なりに調べて、厳密に言うと、休業したわけでもなく、仕事がなかったわけでもなく、安全もため早めに帰らせたわけですが、これは見解が分かれるようなので、問題がないように休業補償を行うことにしました。
それで、計算方法について教えて欲しいのですが、どなたか分かる方はいますか。
わたしは、早退した部分の六割と思っていたのですが、どうやら違うようです。
例えば、
月給の場合で欠勤した場合は、
休んだ日数×6割×平均賃金の日給
時給や月給の場合で遅刻、早退した場合は、
時給×その日の労働時間 か 平均賃金の日給×6割 のどちらか高いほう
ということでしょうか。
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こんにちは。
労基法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100の60以上の手当を支払わなければならない」とありますが「一部の休業の場合は~」ですとか「全部の休業の場合は~」というような具体的な規定はされていません。
しかし、使用者の責に帰すべき事由による休業であれば、それが一日全部であっても一部であっても、常に本条が適用されます。
法律上、どれだけの補償が必要なのか、具体例をあげて計算してみます。
◎時給800円で8時間勤務
◎一ヶ月の勤務日数は20日
◎過去三ヶ月の暦日数92日
◎雪による帰宅困難の可能性に配慮して、2時間早く社員を帰宅させた
と仮定します。
「平均賃金は過去3か月の賃金総額を暦日数で除して計算する。(労基法第12条)」と定められていますので、この場合の平均賃金は、
800円×8時間×20日×3月÷92日=4173.91円
となり、この6割を補償するので、2504円になります。
※平均賃金の計算において「銭単位未満(小数点以下2桁未満)は切り捨て(昭22・11・5基発第232号)と」定められていますので、上記もそれに則り、2桁未満は切り捨てています。
しかし、この場合、社員は既に6時間働いているので、6時間分の賃金4800円が支払われています。
このように、一部就労があるときは、
「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければいけない」(昭27・8・7基収第3445号)と解されています。
つまり「6割以上賃金を支払っていれば、追加で休業手当を支払う義務はない」ということです。
義務でない以上、支払う場合の計算は、会社の自由です。
全員の給与を時給換算した上で「時給×6割×2時間(早退させた時間)」で計算した額を支払ってもよいですし、早退させた分の時給は支払わないこととしても問題ありません。
具体的な内容(計算に必要な情報)がわからないので、ご質問の件に当てはまるかどうかわかりませんが、ご参考になる点があれば幸いです。
まゆりさん
わかり安い、回答ありがとうございます。
確認したいことがあるのですが、「時給×6割×2時間(早退させた時間)」というのがよく分からないのですが。
例を取って、考えると、4800円払うか、2504円払うかということですか。
> こんにちは。
> 労基法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100の60以上の手当を支払わなければならない」とありますが「一部の休業の場合は~」ですとか「全部の休業の場合は~」というような具体的な規定はされていません。
> しかし、使用者の責に帰すべき事由による休業であれば、それが一日全部であっても一部であっても、常に本条が適用されます。
>
> 法律上、どれだけの補償が必要なのか、具体例をあげて計算してみます。
> ◎時給800円で8時間勤務
> ◎一ヶ月の勤務日数は20日
> ◎過去三ヶ月の暦日数92日
> ◎雪による帰宅困難の可能性に配慮して、2時間早く社員を帰宅させた
> と仮定します。
> 「平均賃金は過去3か月の賃金総額を暦日数で除して計算する。(労基法第12条)」と定められていますので、この場合の平均賃金は、
> 800円×8時間×20日×3月÷92日=4173.91円
> となり、この6割を補償するので、2504円になります。
> ※平均賃金の計算において「銭単位未満(小数点以下2桁未満)は切り捨て(昭22・11・5基発第232号)と」定められていますので、上記もそれに則り、2桁未満は切り捨てています。
> しかし、この場合、社員は既に6時間働いているので、6時間分の賃金4800円が支払われています。
> このように、一部就労があるときは、
> 「現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合には、その差額を支払わなければいけない」(昭27・8・7基収第3445号)と解されています。
> つまり「6割以上賃金を支払っていれば、追加で休業手当を支払う義務はない」ということです。
> 義務でない以上、支払う場合の計算は、会社の自由です。
> 全員の給与を時給換算した上で「時給×6割×2時間(早退させた時間)」で計算した額を支払ってもよいですし、早退させた分の時給は支払わないこととしても問題ありません。
>
> 具体的な内容(計算に必要な情報)がわからないので、ご質問の件に当てはまるかどうかわかりませんが、ご参考になる点があれば幸いです。
再び失礼します。
うーん・・・。
確認されている意味がよくわからないのですが。
私の書き込んだ内容を、例に則ってもっと簡単に申し上げるなら、
「時給800円・1日8時間労働の人を1日休業させた場合には、休業補償2504円の支払い義務があります。
ただし、今回の場合、休業は1日ではなく、2時間であり、労働者は既に6時間労働しています。
そして、6時間労働した対価として、この2504円を上回る4800円の賃金を受け取ることになりますので、休業補償は法的には必要ありません。
でも、会社が早退させたから、労働者に2時間分の補償を別途支払うというなら、その計算方法は会社の自由ですよ。」
ということです。
つまり、
> 全員の給与を時給換算した上で「時給×6割×2時間(早退させた時間)」で計算した額を支払ってもよいですし
と書いたのは、月給の方に支払うのかな?と思ったからです。(元々時給で契約されている方なら、時給換算は不要です。)
例に挙げた時給800円の人だとしたら、既に働いた分の4800円プラス、
800円×60%×2時間=960円
の休業補償とするのはどうでしょうか?ということです。
もちろん、プラスする額の計算方法は、何度も書いた通り自由なので、休業補償を時間あたりの額に換算して、
2504円(1日休業させた時の補償額)÷8時間(1日あたりの所定労働時数)×2時間(早退させた時数)=626円
でも問題はないですし、極端な話、計算を一切省いて、全員一律500円を支給する、というなら、それでもいいんです。
法的支払義務がないものを、労働者のことを考えて支払うというんですから。
確認の意図にそった書き込みでなかったらすみません。
まゆりさん
再度、丁寧なご説明ありがとうございました。
今回は理解できたと思います。
こちらこそ、理解できなくてすみませんでした。
どちらで払うか、実際計算してみて、決めようと思います。
本当にありがとうございました。
今後もよろしくお願いします。
> 再び失礼します。
> うーん・・・。
> 確認されている意味がよくわからないのですが。
>
> 私の書き込んだ内容を、例に則ってもっと簡単に申し上げるなら、
> 「時給800円・1日8時間労働の人を1日休業させた場合には、休業補償2504円の支払い義務があります。
> ただし、今回の場合、休業は1日ではなく、2時間であり、労働者は既に6時間労働しています。
> そして、6時間労働した対価として、この2504円を上回る4800円の賃金を受け取ることになりますので、休業補償は法的には必要ありません。
> でも、会社が早退させたから、労働者に2時間分の補償を別途支払うというなら、その計算方法は会社の自由ですよ。」
> ということです。
>
> つまり、
> > 全員の給与を時給換算した上で「時給×6割×2時間(早退させた時間)」で計算した額を支払ってもよいですし
> と書いたのは、月給の方に支払うのかな?と思ったからです。(元々時給で契約されている方なら、時給換算は不要です。)
> 例に挙げた時給800円の人だとしたら、既に働いた分の4800円プラス、
> 800円×60%×2時間=960円
> の休業補償とするのはどうでしょうか?ということです。
>
> もちろん、プラスする額の計算方法は、何度も書いた通り自由なので、休業補償を時間あたりの額に換算して、
> 2504円(1日休業させた時の補償額)÷8時間(1日あたりの所定労働時数)×2時間(早退させた時数)=626円
> でも問題はないですし、極端な話、計算を一切省いて、全員一律500円を支給する、というなら、それでもいいんです。
> 法的支払義務がないものを、労働者のことを考えて支払うというんですから。
>
> 確認の意図にそった書き込みでなかったらすみません。
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