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労務管理

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通勤

著者 iwaiti さん

最終更新日:2014年03月01日 14:21

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Re: 通勤

iwaiti さん     お疲れさんです

通勤時間2時間ですか、それもマイカーでお疲れさんです。
通勤手段経路などは原則、社員個人の理由です。会社は、就業規則通勤支給規則等での支給範囲、支給額など取り決めているでしょう。
通勤時間がかかりすぎ、リタイヤしたいなど、あくまで個人の理由であると思います。
退職願、退職理由も通勤時間がかかり疲労に堪えないなどとするなら あくまで個人の私的理由ですね。
関東一円に努める方々なども 小田原、宇都宮等時として新幹線利用などしていますが、普通料金は会社が支給していることもありますが、特急料金などは個人負担としていることもありますよ。

ウィキペディアHpより
通勤手当
従業員・職員の通勤に対し、それにかかる時間、費用(鉄道・バスなどの運賃や、高速道路の通行料金、車やバイクの燃料費など)は、就業規則等に取り決めがない場合、原則民法の規定により、費用労務を提供する側である債務者負担であり、要する時間は私的時間をもってあて、労働時間でない。取り決めがある場合は、手当として給与に加算される。通勤定期券等の現物給付の場合、労働組合との労働協約が必要となる。

複数の通勤ルートがある場合、従業員・職員はそのうちの最短ルートを、企業・団体側はコスト削減の面から最安ルートを希望するのが常であるが、一定額までの差であれば、従業員・職員の希望ルートを認めるところから、あくまで最安ルートが指定されるところまで、様々である。

特に新線が開通し、新たな通勤ルートができた際の取扱いについては、これが労使で協議されるまでの問題になることがある。

Re: 通勤

著者らくだらくだらくださん

2014年03月01日 14:23

> 通勤時間が変更になってから半年が過ぎますが

 事業所の移転、配転命令、職種変更などがあったかどうかがポイントと思われます。
 場合によっては特定受給資格者の要件も満たすかもしれません。
 自分の住所地を管轄するハローワーク雇用保険給付課)にご相談されることをおすすめします。この文面だけでは情報が足りなすぎですね。

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