相談の広場
いつも勉強させていただいております。
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。
この度、弊社でフレックスで働いている社員で、
36協定で危ない社員がいます。
会社としては36協定遵守のため、残業制限をしたいのですが、
そもそも勤務時間の指示・命令ができないフレックス対象者のため、
対応に困っております。
この場合、36協定遵守のためであれば、
残業制限をしても良いのでしょうか?
それともフレックスのため、自己管理で何とかさせるしかないのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
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> 36協定で危ない社員がいます。
おそらく、「時間外」と「休日」労働のうち、時間外労働があぶないのでしょうか。
36協定上の時間外をどう把握してらっしゃいますか?
A:月の累計労働時間
B:暦日数から求まる労働時間の総枠
の差が、36協定上の時間外労働です。Aには、実労働時間だけが組み込まれますので、年次有給休暇、代休(以上は所定労働時数を組み込んでいないか)、法定休日労働は組み込みません(法定「外」休日労働はカウントにいれる)。法定休日を曜日特定していれば、時間外労働に組み込まれる時数を節約できます。
違った累計時間を計上しているならもういちど年初から引き直してみてください。
仕事の割り振りがルーズな使用者側の責任でしょうけど、36協定は、労働犯罪の免罰を使用者に付与しています。腹に背は代えられませんので、当人のフレックスを解除し、定時出社、定時退社を強制してください。解除できないなら、月の総枠に達する直前に、翌日から月末まで事業主都合の休業を命じ、休業期間給与は100%保証することです。
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