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労務管理

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フレックスでの残業制限

著者 ニックネームが無い さん

最終更新日:2014年02月17日 10:06

いつも勉強させていただいております。

どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

この度、弊社でフレックスで働いている社員で、
36協定で危ない社員がいます。

会社としては36協定遵守のため、残業制限をしたいのですが、
そもそも勤務時間の指示・命令ができないフレックス対象者のため、
対応に困っております。

この場合、36協定遵守のためであれば、
残業制限をしても良いのでしょうか?

それともフレックスのため、自己管理で何とかさせるしかないのでしょうか?

ご教授いただけると幸いです。

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Re: フレックスでの残業制限

著者ユキンコクラブさん

2014年02月17日 10:29

フレックスタイム制労働者勤務時間を決定できるものですが、労働時間は別です。
労働者の決定に委ねることができるのは、始業時刻と終業時刻のみでそれ以外は労使協定で定めなければいけません。
①対象となる労働者の範囲
②精算期間
③精算期間における総労働時間
④標準となる1日の労働時間
コアタイムとフレキシブルタイム(設ける場合)
となります。
フレックスタイム制だから何時間でも働いてよいわけではなく、労働時間の把握は必要です。
あまりにも時間外労働が多いようであれば、労働者に守らせる必要以上に、業務量や人員の確保等の対応の必要があるでしょう。

Re: フレックスでの残業制限

著者いつかいりさん

2014年02月17日 21:11

> 36協定で危ない社員がいます。

おそらく、「時間外」と「休日」労働のうち、時間外労働があぶないのでしょうか。

36協定上の時間外をどう把握してらっしゃいますか?

A:月の累計労働時間
B:暦日数から求まる労働時間の総枠

の差が、36協定上の時間外労働です。Aには、実労働時間だけが組み込まれますので、年次有給休暇代休(以上は所定労働時数を組み込んでいないか)、法定休日労働は組み込みません(法定「外」休日労働はカウントにいれる)。法定休日を曜日特定していれば、時間外労働に組み込まれる時数を節約できます。

違った累計時間を計上しているならもういちど年初から引き直してみてください。

仕事の割り振りがルーズな使用者側の責任でしょうけど、36協定は、労働犯罪の免罰を使用者に付与しています。腹に背は代えられませんので、当人のフレックスを解除し、定時出社、定時退社を強制してください。解除できないなら、月の総枠に達する直前に、翌日から月末まで事業主都合の休業を命じ、休業期間給与は100%保証することです。

Re: フレックスでの残業制限

著者ニックネームが無いさん

2014年03月03日 12:51

いつかいり様
ユキンコクラブ様

返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
アドバイスいただきありがとうございます。

管理者に仕事の割り振りを見直すようお願いし、
それでも改善されないようなら、フレックスの解除も検討したいと思います。

ありがとうございました。

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