相談の広場
最終更新日:2014年03月05日 10:31
始めまして。経理未経験ながらひとり事務です。
勉強中ですが、こちらのサイトをみつけて感動したので、質問をひとつよろしいでしょうか。。。
給与計算の際
通勤手当は、社会保険料(算定基礎)計算の場合は含まれ、
源泉に対しては非課税(含まれない)、とありますが、
給与計算をする際
通勤手当を含む支給総額から社会保険料控除額を出す
↓
社会保険料控除後の金額から、源泉額を出し、控除する
という事ですと、社会保険料計算の際に通勤手当は含まれていますから、
結果的に源泉も通勤手当は影響することにはならないのでしょうか?
自分なりに調べてはいますがいまひとつ理解ができないので、
もしわかりやすく説明して頂ける方がいらっしゃれば、ご教授頂けませんでしょうか。
よろしくお願い致します。
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最初に注意点を。
通勤手当は全額非課税になるとは限りません。自家用車等の場合には非課税限度額が決まっていますので、国税庁のHP等でご確認ください。。
社会保険料は算定基礎(定時決定)等で保険料が決定しますので、月々の給与では変動しません。そのため、給与総支給額で社会保険料額を計算するということは毎月行いません。。
よって、所得税の計算と社会保険の計算は別々に考えてもらうとよいでしょう。。
雇用保険のみ毎月計算しますが、、
給与額(課税)20万、交通費(非課税)1万=総支給額21万円とした場合で、
雇用保険料はこの21万円に保険料率をかけて計算します。0.5%として1050円。。
健康保険料1万円、厚生年金1万5千円とした場合、
社会保険料合計は、26050円。
源泉税を計算する際は非課税額を含みませんから、
20万円-26,050円=173,950円・・・この金額をもとに源泉所得税を計算します。。
説明用の数字ですので、実際の保険料の額ではありません。
参考になればよいです。
ユキンコクラブ様
返信ありがとうございます!
> 通勤手当は全額非課税になるとは限りません。自家用車等の場合には非課税限度額が決まっていますので、国税庁のHP等でご確認ください。。
補足感謝いたします。
弊社は全員電車通勤だったため、非課税前提でお話してしまいました。
今後自家用車通勤の者が出る可能性もありますので改めて確認しておきます。
> 源泉税を計算する際は非課税額を含みませんから、
> 20万円-26,050円=173,950円・・・この金額をもとに源泉所得税を計算します。。
この例大変わかりやすかったです!
社会保険料を計算する時には、交通費を合わせた総額が必要で、
その税額を出した後は、
交通費を含まないもともとの支給額から
社会保険料を控除し、控除後の金額をもとに源泉を計算するので、
交通費は含まれていないことになりますものね。
今回社員一名の交通費が大きく変わったので、
今後、社会保険料の額が変わった事によって、
もし源泉税にも変動があった場合、
「通勤手当が結果的に源泉税に影響したということになるのでは?」
と素朴な疑問をもったわけでございまして・・・
そこまでは考えすぎでしょうか。。。
>「通勤手当が結果的に源泉税に影響したということになるのでは?」
と素朴な疑問をもったわけでございまして・・・
>そこまでは考えすぎでしょうか。。。
参考になってよかったです。
通勤費が変われば固定的賃金の変更になり、社会保険の随時改定(説明は省略)に該当することもあります。随時改定後、社会保険料が変われば、控除する額も変わるので、所得税も変わります。。
結果的に、源泉所得税にも影響はでる・・・ということになります。。だから間違いではありません。
給与が毎月変わる人は要注意です。交通費が変わらない、社会保険料が変わらないからといって、所得税が変わらないということはありません。所得税額は、毎月変動するものとして処理していくと間違えなくてよいかもしれません。
給与支給のミスは、従業員の士気の低下にもつながります。いつでも気を引き締めて計算してあげてください。
頑張ってください。
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