相談の広場
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派遣先??
あなたの会社は派遣元ですか。。
インフルエンザは感染が強いので、通常、熱が出ている間および熱が下がってから2日間は出勤停止などになるかと思いますが、、派遣先においてはその規定があるのでしょう。。
御社においてそのような規定がないのであれば、これから作っておくとよいでしょう。
有給休暇は本人の申し出により付与することが可能です。事後申請をみとめるかどうかは御社と本人の合意が必要となるでしょう。あなたが、勝手に従業員の有給休暇付与をしてはいけません。
また、特別休暇にするにしても、その日の賃金を有給、無休にするかも御社の規定によります。
あなただけで判断せず、社長等にも確認をとり、従業員も納得できる対応を。。。
ただし、Aさんは特別休暇で有給に、Bさんの時は無休で、、など従業員ごと対応が変わるようなことがないよう、勤怠管理はしっかりと行ってあげてください。
就業規則を労働基準監督署に届け出る必要がないから就業規則を作らなくてよいわけではありません。少人数のうちにしっかりとした規定をつくり運用していくことも必要です。
規定を作ったら、そのままにしておかず、従業員が増えり、業務内容の変更や、もちろん法律の改正のつど、見直しをすることも忘れないでください。
しなとにみ さん お疲れさんです
ご理解されていると思いますが、新型インフルエンザについての管理体制は、厚生労働省等からもこれらの蔓延防止対策としての指針が出ています。
あくまで、派遣先、派遣元ともこれらに関する行動指針なども行うでしょう。
派遣元等の新型インフルエンザ蔓延防止策として開示しています。
早退、欠勤等の命令も同様に行います
転職・派遣の「キャプラン」 HOME >ニュース >型インフルエンザに関する行動指針について
<派遣スタッフの皆様へ> 新型インフルエンザに関する行動指針について
http://www.caplan.jp/news/release/090519.html
何日か前に見た質問のようですが、最初の質問を更新されたのですか?
新型でも旧型でも季節性でも考え方は同じです。
インフルエンザの場合、発症から7日間あるいは熱が下がってから2日間休まないと他の
社員に感染する恐れがありますので派遣先の判断は適切なものと思われます。本人がインフ
ルエンザに罹ったのは会社の責任ではありませんので休業補償(60%)は必要ないものと
思います。有給休暇、病気休暇あるいは欠勤など会社の規則に従って対応すれば宜しいと
思います。
これが、例えば、家族がインフルエンザに罹り、念のため本人に会社を休ませた、という場
合、あるいは熱が下がったのに不必要に1週間休ませた、などのケースでは休業補償という
問題が出てくると思います。あくまで会社の責でない理由で本人がインフルエンザに罹ったの
ですから休業補償は不要と考えます。
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