相談の広場
突然すいません。皆様のお知恵を貸してください!
今の会社には昨年6月からアルバイトから入社し、
今現在は社員として就業しているのですが、
アルバイト時代の残業給与計算で不明な点があって、
基本賃金は・・・
【働いた日数×8時間=基本賃金】でよいと思うのですが、
残業代に関して・・・
【残業分の時間×アルバイト賃金=残業代】
2つの合算で給与支給されておりました。
この場合、8時間以上働いた分(残業分)についての、
給与計算は「×1.25」増しの計算が正しく、
深夜にかかる残業は「×50%」だったような気がします。
会社に訴えてもそのような事は、会社として行ってないと
言われるだけでした。。。
私の認識違いなのでしょうか?
このような場合どうしたらよいか、
皆様のお知恵をお借りしたいです。
宜しくお願いします!!
スポンサーリンク
おっしゃるとおりで間違いありません。
残業が深夜になったら、50%の割り増し手当がつきます。
その為、ある1日の中で、残業が6時間で、その内、深夜(午後10以降)の分が2時間ある場合、
こちらの会社の給与計算方法(残業部分のみ表示)は、
①4時間×時給×1.25
②2時間×時給×1.5
を合算したものになります。
もちろん、これは法律によって決められていますので、これより低い給与は違法です。
よって、こちらの会社の給与計算方法は、まずいです。
まず、その事が大前提ですが、いきなり要件を会社に突きつけるのは、あとあと、気まずいですよ。
故意にやっているのではなく、知らないだけだったら、そんな所に、あなたがすごい剣幕でやってきたら、修正するものも修正してくれなくなるかもしれません。
基本的にあなたの認識は正しいです。
しかし、ここは紳士的な交渉をお勧めします。
せっかく社員になったのですから!
会社の責任ある仕事を任されている要員として、大人の対応で臨みましょう。
なお、どうにもならない場合は、労働基準監督署に申告してください。
あなたの思う結果が得られるでしょう。
しかし、今後のことを思いますと、自主的解決が一番理想的です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]