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労務管理

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時間外労働に対する割増について・・・

著者 YOUYOU0405 さん

最終更新日:2007年02月15日 13:48

突然すいません。皆様のお知恵を貸してください!

今の会社には昨年6月からアルバイトから入社し、
今現在は社員として就業しているのですが、
アルバイト時代の残業給与計算で不明な点があって、
基本賃金は・・・
【働いた日数×8時間=基本賃金】でよいと思うのですが、
残業代に関して・・・
【残業分の時間×アルバイト賃金残業代

2つの合算で給与支給されておりました。
この場合、8時間以上働いた分(残業分)についての、
給与計算は「×1.25」増しの計算が正しく、
深夜にかかる残業は「×50%」だったような気がします。

会社に訴えてもそのような事は、会社として行ってないと
言われるだけでした。。。
私の認識違いなのでしょうか?
このような場合どうしたらよいか、
皆様のお知恵をお借りしたいです。
宜しくお願いします!!

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Re: 時間外労働に対する割増について・・・

おっしゃるとおりで間違いありません。

残業が深夜になったら、50%の割り増し手当がつきます。

その為、ある1日の中で、残業が6時間で、その内、深夜(午後10以降)の分が2時間ある場合、
こちらの会社の給与計算方法(残業部分のみ表示)は、
①4時間×時給×1.25
②2時間×時給×1.5
を合算したものになります。

もちろん、これは法律によって決められていますので、これより低い給与は違法です。

よって、こちらの会社の給与計算方法は、まずいです。


まず、その事が大前提ですが、いきなり要件を会社に突きつけるのは、あとあと、気まずいですよ。
故意にやっているのではなく、知らないだけだったら、そんな所に、あなたがすごい剣幕でやってきたら、修正するものも修正してくれなくなるかもしれません。

基本的にあなたの認識は正しいです。
しかし、ここは紳士的な交渉をお勧めします。

せっかく社員になったのですから!

会社の責任ある仕事を任されている要員として、大人の対応で臨みましょう。


なお、どうにもならない場合は、労働基準監督署に申告してください。
あなたの思う結果が得られるでしょう。
しかし、今後のことを思いますと、自主的解決が一番理想的です。

Re: 時間外労働に対する割増について・・・

著者YOUYOU0405さん

2007年02月15日 16:46

書き込み有難う御座います!
自分が間違ってなくて安心しました。。。

総務へソフトに交渉してみることにします。
会社自体がこのような違法を知っていながら
運営することは多くの企業でありえること
なんでしょうかね。
知らない間に監査が入ると嬉しいです。。。。

本当に有難う御座いました!!!

Re: 時間外労働に対する割増について・・・

お力になれたようで嬉しく思います。

このような労働社会保険法令に関するアドバイスを行なうのが私たち社会保険労務士ですので、お安い御用です。


それでは、あくまでも冷静なお気持ちを忘れずに、お話しして下さい。

Re: 時間外労働に対する割増について・・・

著者りんちゃんさん

2007年02月16日 09:03

認識としてはOKです。しかしアルバイトのときの週の労働時間が40時間を超える分についての割増賃金ですよ。
 例えば週に30時間しか所定労働時間が無い場合は10時間分については割増はしなくても法令違反になりません。

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