相談の広場
給与計算で質問です。月末締めです。2/24(月)~2/28(金)まで勤務。更に、月をまたいだ翌3/1(土)勤務しています。3月1日の扱いは休日出勤にしてよいのか分かりません。
初歩的で恥ずかしいのですが至急教えてください。
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> 給与計算で質問です。月末締めです。2/24(月)~2/28(金)まで勤務。更に、月をまたいだ翌3/1(土)勤務しています。3月1日の扱いは休日出勤にしてよいのか分かりません。
>
休日出勤扱いにするかどうかは、御社の就業規則等に記載されているはずですので、まずはそちらをご確認下さい。
法律では、1週間のうち1日の休日を与えることになっています。
1週間の起算日は日曜日です。(起算日の規定がない場合)
日曜日から土曜日までの1週間のうち1日も休みがなければ、土曜日は法定休日となり休日労働としての割増賃金(1.35倍)が必要となります。
まずは、就業規則、御社の労働日カレンダーなどで休日を確認のうえ、上司等に確認を取りましょう。。
御社の給与規程及び給与計算がどのようになっているのかが不明ですので、一概に、ここに書いていることが正しいとは言えません。
労働基準法上のみでの回答となります。
原則は1日8時間、1週40時間を超える時間は割増賃金の対象となります。
また、法定休日は、先にも書きました通り、1週間に1日としています。
御社の休日規定(労働基準法で定められている休日)がない場合、および1週間の起算日の規定がない場合は、日曜日起算日となります。
よって、3月2日は翌週の起算日となり、3月2日始まりの週において1日の休日が与えられていれば、その週においては休日出勤はないということになります。
3月1日の土曜日は、2月23日(日曜日)開始の週において休日があったのかで決まります。(これはすべて法律上の考え方です。)
給与計算期間と、休日の規定は起算日がずれていても何の問題もありません。
給与はほとんどが1か月単位ですが、休日は1週間単位でみていきます。(例外あり)
給与計算において、割増賃金の対象としている時間がどのように規程されているかが重要だと思います。
たとえば、給与規定において
所定労働時間を超えた時間に対して割増賃金を支給するとしているのか、
法定労働時間を超えた時間に対して割増賃金を支給するとしているのか、
休日出勤と扱うのは会社カレンダーにおいて会社が休日と定めた日としているのか、
会社カレンダーにおいて日曜日を休日としているか、、、などなど、で支給が異なります。
まずは、就業規則、賃金規程をしっかり確認し、今まで土曜日に出勤していた場合の賃金支払状況を確認しましょう。
また、変形労働時間制等を適用している場合は、労働時間の計算においても変わります。
就業規則を作成されているのであれば、作成した労務士に確認することをお勧めします。
>規則を見たり社長に聞いてもよくわからないみたいです。
勉強不足でお恥ずかしいですが、一般的な計算処理を教えて頂けたら助かります。
今までどのように給与支払いをしていたのでしょう。。。毎月異なった支給計算方法や社長の気持ち一つで支払い方を変えているようでは、大きな問題になりかねます。
こんにちわ。。
ほとんどユキンコクラブさんが回答どおりですので、追加的扱いと捉えて頂ければ幸いです。
実務上では、当月締め日での給与計算を行い後から出た割増賃金時間・日の扱いは、翌月の締め日の扱いとします。また、締め日や月をまたいだからといって1週間がリセットされるというようなわけでもないということです。
例えば、月末締めの翌月10日払いのような場合、仮に3月1日が法定休日だとし休日出勤させた場合、休日割増賃金は3月1日~31日の締め日の計算に含まれることとなり、3月10日(2月分)には賃金反映されず、4月10日(3月分)支給分に休日割増賃金が反映されることとなります。
これは、時間外割増賃金にも適用され、例えば、2月24日(月)~2月28日(金)まででは1日8時間や1週間40時間を超えていなかった場合、2月の締め日までには割増賃金が発生していないので通常通りの計算となります。
そして、3月1日(土)~2日(日)の2日間で1日8時間を超える日があったり、2月24日(月)~翌3月2日(日)までで1週間トータルして40時間を超えた場合などには、先ほどの休日出勤のように2月分の給与計算には反映せず、3月分として別途割増賃金計算を行うこととなります。
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