相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職金・退職金共済について

著者 KUROCO さん

最終更新日:2014年04月04日 08:56

小さい組合ですので、就業規則がずっと古いままですし、
人数も少ないので届出などもしていないのが前提です。

今までの退職者は、退職金(規則にある掛け率)と
退職金共済(今まで掛けてきたもの)と両方から退職金を支給してきました。

しかし、このたび、事務局長がよそからきて、
今までの支給の仕方は違法で、規則にある掛け率があくまでも退職金で、
共済で足りない金額を補てんして支払うという規則に変更すると言い出しました。

実際、今はその方と私しかいなく、理事長等役員もお任せでいいなりな状況です。
事務局長は、退職後に来ているということで、本人は退職金はありません。

なので、私だけが退職金に関係することになります。
これは、仕方ないことなのでしょうか。

就職して8年程になりますが、募集の時の求人票は
退職金共済・退職金とダブルで記載はしてあります。


スポンサーリンク

Re: 退職金・退職金共済について

著者わかくささくらさん

2014年04月04日 10:08

こんにちわ。。

>今までの支給の仕方は違法で、規則にある掛け率があくまでも退職金で、・・・

とのことですが、仮に中小企業退職金共済(中退共)に関しましては、役員や配偶者の加入、他の特定業種(建設業、清酒製造業、林業)の退職金共済との二重加入などが認められませんが、ご質問の当組合退職金退職金共済とのセットは問題なく、違法とまでもいえないと考えられます。

ただ、細かい規定において認められないケースも考えられますので、念のため加入されている共済本部に連絡されてもよろしいかと思います。

次に、
>共済で足りない金額を補てんして支払うという規則に変更すると言い出しました。

とのことですが、現行の退職金額より減額する可能性が考えられますので、労働条件の不利益変更となり原則個別の労働者の同意を得ることが必要となります。(労働契約法8条)

>求人票は、退職金共済・退職金とダブルで記載はしてあります。

就業規則退職金規定により記載していれば明確なのですが、求人票の記載だけでは根拠とならない可能性もありえます。

ただ、今までの退職者がダブルで長期間にわたって反復継続して支給されているといった根拠、理事長等役員など就業規則労働条件を作成や変更する権限を持った方がどのように考えているかによって、労働慣行(労使慣行)として成立していることも考えられます。


先ずは、上記のことを踏まえ局長と話合ってみてはいかがでしょうか。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP