相談の広場
所定労働日数265日、所定労働時間2074時間、休日100日は合法でしょうか?法律上の最低労働時間と休日日数を御教示お願いします。
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お書きの2074を265でわって割り切れないで端数がでるのですが、勤務パターンは複数あるのでしょうか。
そうであれば、おそらく1年単位の変形労働時間制をとって、日8時間、週40時間を超えても、1年を平均して週40時間以下に収まれば、お書きのような勤務体系は合法です。そのためには、事業所の過半数組織労働組合、がなければ労働者過半数の信任をとりつけた労働者代表者との労使協定を毎年締結、労基署届け出せねばなりません。
でなければ、毎年36協定を締結届け出のうえ、日8時間を超えた部分、週40時間をこえた部分に割増賃金を支払うことで、可能です。
そうでもなければ、日8時間以下、週40時間以下におさまるような勤務体系にすることで、年間休日52日が最低ラインです(年52週あるので)。例として日6時間40分週6日勤務で週40時間、週1日休みで年間52休日となります。
質問元を特定されないよう小出しに質問されてるのでしょうが、年間休日が100日だからどうかと問われても、結局当を得た答えは得られにくいでしょう。
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