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労務管理

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試用期間中の退職

著者 ごはん さん

最終更新日:2007年02月16日 21:05

希望とやる気をもって新しい会社に正社員として入社しましたが、深夜残業をしても残業代を申請しにくい雰囲気がいやで、また人間関係でもギクシャクしてしまい、入社1ヶ月半で早くも部署で孤立状態になってしまいました。精神的にかなり参ってしまい、せめてあと1週間がんばって、2月末を最後に退職しようと思っています。ただ、相談できる人は誰もおらず、最終日に退社してからメールで人事と私の部署の所長に退職した旨を知らせようかと思っています。ちなみに、3月末まで試用期間です。この私の行為で、会社から違約金を請求されることはありますか?

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Re: 試用期間中の退職

著者Mariaさん

2007年02月17日 03:45

自己都合退職する場合、原則として一定期間前までに退職願を会社に提出する必要があります。
これは、業務に支障をきたさないために、退職に伴う引継ぎや、後任者を雇い入れる準備をする期間が必要だからであって、
試用期間中であるか否かは関係ありません。
退職する際にいつまでに告知するかは、就業規則などで定められている場合が多いですので確認してみてください。
もし、こういった定めがない場合は、民法の適用により、2週間前までに告知する必要があります。
つまり、逆を言えば、就業規則で期間の定めがある場合は、退職願を提出してからその期間、
定めがない場合は退職願を提出してから2週間は雇用が継続することになり、
当然あなたにはそれまで就労義務があることになります。
にもかかわらず出社しなかった場合、無断欠勤という扱いになりますから、懲戒処分懲戒解雇の対象になるでしょう。
(具体的にどういった対応がされるのかは、ご自分の会社の就業規則などで確認してください)

また、あなたが一方的に退職したことにより、会社が実際に損害を被った場合、それ相応の損害賠償を請求される可能性もないとは言えません。
裁判を行うとかなりの手間暇がかかりますから、実際に請求するケースはほとんどないとは思いますが、そういった可能性があることは覚悟しておくべきです。
入社後すぐに来なくなってしまったパターンで、平成4年に70万円の支払いを命じる判決が出たという実例もあるようですよ。

いずれにせよ、事前告知もなく、ある日突然出社しなくなるというのは、
かなり非常識な行為で、社会人として問題だと思います。
少なくとも、正当な手続きを踏んで、会社側とちゃんと合意のうえで退職されることをオススメします。
会社の了解が取れさえすれば、即日退社も可能です。

Re: 試用期間中の退職

著者ロドリゲスさん

2010年05月28日 13:55

法律より就業規則が優先されるとの認識は誤りです。
例えば就業規則に、
退職届は3ヶ月前に提出すること」等と明記されていても、守る必要は一切ありません。逆に規則が法律に違反していることになります。それ以外にも、就業規則が法律より優先されることはありません。

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