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労務管理

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残業代についてです

著者 better.half.br さん

最終更新日:2014年04月19日 15:51

同じような内容の方がいらっしゃるのですが、
以下の様な場合は、残業代が発生するのかどうかを
教えて頂きたいと思います。

週5、1日7時間の労働時間の方が
1週のみ、週6の7時間労働になり
週40時間を超えてしまった場合、超えた3時間分は
残業代として1.25計算で支払うものなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 残業代についてです

著者SRせりちんさん

2014年04月20日 05:44

こんにちは。その通りです。

1日の所定労働時間7時間で週6日勤務した場合、この週は合計42時間が実働時間になり40時間を超えた時間が25%割増になります。
ですからこの場合、2時間×1.25 の計算です。
ただし、変形労働時間制の場合を除きますので注意してくださいね。

Re: 残業代についてです

著者ユキンコクラブさん

2014年04月21日 08:51

> 週5、1日7時間の労働時間の方が
> 1週のみ、週6の7時間労働になり
> 週40時間を超えてしまった場合、超えた3時間分は
> 残業代として1.25計算で支払うものなのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

労働基準法の原則に当てはめれば、
1日8時間を超えていないので、1日ごとでは割増賃金の対象となりませんが、
1週間に対しては40時間を超えていますので、40時間を超えた2時間分が割増賃金(25%増)の対象となります。。

ただし、御社の就業規則賃金規程等で、割増賃金の支払い基準が設けられて位はずですので、確かめてください。
法定労働時間を超えた時間にたいして割増賃金を支払うと規定していれば、上記の2時間に対して割増賃金となりますが、
所定労働時間を超えた時間に対して割増賃金を支払うと規定していれば、1日7時間を超えた分に対して、割増賃金の対象となります。法律以上の賃金を支払うことは違法にはなりません。
後方の方法であれば、週5に対して1日多く働いた7時間分が割増賃金の対象となることにあります。
就業規則賃金規則をご確認のうえ、規定にあった支給をしてください。

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