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労務管理

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通勤手当と不合理な労働条件の相違について

著者 shinn-nk さん

最終更新日:2014年04月27日 13:37

改正労働契約法に関する通知で、(有期と無期の雇用条件について)「とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解されるものであること。」とされています。

弊社では、正規職員に支給する通勤手当の上限と、臨時職員に支給する通勤手当の上限の額が異なります。通勤方法にもよりますが、正規職員は55,000円が上限で、臨時職員は12,000円が上限です。

正規職員は異動もあり、遠方への転勤も想定されます。一方、臨時職員は異動がないため、合理的な差別である、と考えています。

しかし、遠方から通勤する臨時職員を採用することもあります。
この場合であっても、採用時に通勤手当の上限額を示しており、それを承知で応募したのであり、当該通勤手当の上限について違法性を主張することは出来ないと考えていますが、この主張に違法性や問題点はないでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 通勤手当と不合理な労働条件の相違について

著者いつかいりさん

2014年04月27日 17:28

転勤の有無が5万円と1万円の差の合理的な理由になりますかね。たとえば、いつ転勤辞令をだすかわからないので、正社員は1か月定期代毎月支給、有期社員は契約期間に応じた最長期の定期代その都度支給、ならわかりますが。これだと転勤の有無が、どう通勤交通費を支給するか、その違いを持たせる合理的な理由になってるでしょう。もちろん、正規非正規問わずどちらかに統一することをさまたげるものではありません。以下のパンフ文面からしても、5万と1万の違いをつける相当な特段理由(例:週1勤務等)を要すると思われます。


厚労省労働契約法パンフより

とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められないと解されるものです。…法第20条により、無効とされた労働条件については、基本的には、無期契約労働者と同じ労働条件が認められると解されるものです。

Re: 通勤手当と不合理な労働条件の相違について

著者わかくささくらさん

2014年04月27日 17:55

こんにちわ。。

厚生労働省の解釈でも、通勤手当につきましては禁止対象の具体例としまして明示されていますので、ご質問の通勤手当上限制度についても取り扱いには特に注意が必要かと思われます。

ただ、具体的な判断基準があるわけでもなく、事例・判例が蓄積されるまである程度の様子見はやむ得ないとの専門家の見解もあります。

もう施行され約8カ月以上経っていますので、少なからず行政通達が出てるかもしれません。一度最寄りの労働基準監督署に問い合わせてはいかがでしょうか。

Re: 通勤手当と不合理な労働条件の相違について

著者shinn-nkさん

2014年04月28日 08:22

いつかいり様

ありがとうございます。
説明不足でした。ここは辺鄙な場所で、JRも少ないので、本社以外に異動して転居しなかった場合、JR特急の定期の手当を支給すると、上限55,000円でも手出しがあるくらいです。
JR特急で通勤する非常勤というのは想定していないので、その説明は可能かと考えています。

Re: 通勤手当と不合理な労働条件の相違について

著者shinn-nkさん

2014年04月28日 08:26

わかくささくら様

ありがとうございます。
おっしゃるとおり、その他の問題も整理したら労基署への確認も考えたいと思います。

Re: 通勤手当と不合理な労働条件の相違について

著者わかくささくらさん

2014年04月28日 19:06

shinn-nk 様

本日、労働局に行く用事があったので聞いてみたのですが、「詳細については、まだ分かりません。通達も出ていない。」とのことでした。

「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能⼒の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び⼤学の教員等の任期に関する法律の⼀部を改正する法律」(平成25年法律第99号)の今月施行されたものが最新とのお話でした。

改正労契法の最新書籍などでの確認が今のところ良いのかもしれません。参考にならないお話で申し訳ないです。

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