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労務管理

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労働契約法の無期転換、派遣元は?

著者 noname さん

最終更新日:2014年05月03日 17:50

派遣労働者26業務などで5年を超えて働いた場合、
派遣元は無期転換に応じる義務があると思うのですが

業種の特性上、難しいですよね。
実際、派遣元はどう対処すればいいのでしょうか?
ある程度の契約期間で終了させるしかないんでしょうか。

これからまた法改正が入りますが、
気になったため詳しい方のご意見を聞きたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 労働契約法の無期転換、派遣元は?

著者わかくささくらさん

2014年05月03日 21:10

こんにちわ。。

今回の改正により、派遣労働者についても、「派遣元事業主」との有期労働契約について「通算契約期間」が計算されます。従いまして、施行日(平成25年4月1日)以後に派遣元と通算契約期間が5年を超える場合には、ご認識のとおり無期転換に応じる義務が発生します。

また、改正労働者派遣法(平成24年10月1日施行)により、派遣元企業が派遣先企業に労働者を派遣する場合の通知に、「派遣労働者が無期雇用労働者か否か」が追加されています。(※違反した場合、指導及び助言、許可取り消し等、30万円以下の罰金)

こういった動向からすると、国も無期雇用の派遣労働者が増えることは致し方ないと考えているように思われます。

話が反れましたが、とりあえず5年前に契約を終了させ、再契約といった対応が今のところは考えられます。ただ、再契約するにしても6ヶ月以上の「クーリング期間」を置いてから契約しませんと、その前の契約期間が通算契約期間として算入されますので、その点は注意する必要があります。

今後は、改正労働契約法について様々な見解や行政通達が出てくると思われますので、その都度対応が必要と思えます。

Re: 労働契約法の無期転換、派遣元は?

著者nonameさん

2014年05月03日 22:41

やはり、そうですよね。
勉強になりました。ありがとうございます。

またよろしくお願いします。

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