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経営者の雇用保険

著者 まさK さん

最終更新日:2014年05月12日 09:53

制度上、会社の役員雇用保険に入れないのは理解しています。ただし代表取締役社長だとしても、会社の株式をまったく保有しておらず、株主から雇われている立場の取締役だと、解雇などの可能性は一般社員と同様だと思います。その場合、「兼務役員雇用実態証明書」を作成し、 労働者としての実態があることを証明することで雇用保険に加入することが可能でしょうか?外資系企業の日本法人などはこのケースが多々あります。日本法人登記上では代表取締役社長でも、実質は外国の親会社からたんなる「日本支部長」として雇用されているわけです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 経営者の雇用保険

著者らくだらくだらくださん

2014年05月12日 10:30

代表取締役被保険者とならない。」
業務取扱要領(行政手引)にはこのように簡潔に述べられています。
役員報酬を除いた報酬面から労働者性が判断されるのは代表取締役以外の役員です。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
適用関係 第1~第5 P18, 20351(1)労働者性の判断を要する場合 イ-(ロ)

Re: 経営者の雇用保険

著者まさKさん

2014年05月12日 12:45

> 「代表取締役被保険者とならない。」
> 業務取扱要領(行政手引)にはこのように簡潔に述べられています。
早速のご返事、ありがとうございました。

> 役員報酬を除いた報酬面から労働者性が判断されるのは代表取締役以外の役員です。
>
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
> 適用関係 第1~第5 P18, 20351(1)労働者性の判断を要する場合 イ-(ロ)

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