相談の広場
教えて下さい。
いつもこちらで勉強させていただいております。
早速ですが、職員で、精神的な病に(適応障害)罹患し、3ヶ月以上の休職中に懐妊をして復職をしようというものがいます。
しかし、その職員は役職者でもあるため、今後の対応をどのようにしたらよいか教えて下さい。
①就業規則上は3ヶ月までの休職は認めていますが、それ以上は認めていない。(明記)
②当社としては、業務上対人関係が多く、また、役職上、職員への配慮も必要なため、このような疾患があれば適任ではない
③病欠の申請があった時点から、復職の際は降格をと人事で考えていた
しかし、今回、妊娠での復職となるため、降格させるのに問題がないかご教授ください。
(妊娠を理由に降格させるのではないです・・・)
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ろむ66さん こんにちは
私見ですが、
病欠の申請の時点で、その申請者に対し、「復職後は、降格になるとは伝えていない、」のでしょうか?伝達していないのであれば、「復職時に伝達(人事側の担当者が)するつもりだった」のでしょうか?
疾患については、快方に向かっているため、復職されるのですか?それとも3ヶ月の休職しか認めていないための復職ですか?
など確認した方がいいこともあります。
妊娠を理由とした降格ではないので、降格については特に(全くという訳ではないですよ)問題なし、にするのであれば、貴社の産業医もしくは、通院されている病院以外の医師(精神科医)に診断書をもらってきてもらうのが無難ではないですか?
人事側で手配して、人事担当者も説明を聞き、職務に耐えられるのかどうか。など医師の判断のもと、降格したと、後にトラブルになりそうであれば、文面で残すことがいいと思いますよ。
まずは、復職日前に人事担当者や上司などと時間をかけて話しあい、降格する意向は伝え、医師の判断も聞いた上で判断する、など話しておくのが無難ではないでしょうか?出来るのであれば、部署異動して様子を見る、ということも考えてはどうでしょうか?
難しい問題ですね。
こんにちわ。。
本件では、私傷病(適応障害)と出産が重なっていますので、復職についてはより慎重な判断が必要と考えられます。従前の業務に就けるかどうか、会社判断ではなく担当の産業医等に判断を委ね、それに従って対応を考えるべきです。
その結果、従前の業務に支障があるという医学的判断を根拠として、配置転換を行い降格したのであれば問題ありません。
当職員に対しては、出産と私傷病が重なって復職直後は体力が落ちていると考えられます。そこで、無理に高度な業務に就かせ疾病が再発したりすると、使用者の安全配慮義務違反も問われる可能性もありますので、繰り返しになりますが、先ずは産業医等に当職員について相談が必要です。
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