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基本給の減額

著者 こんどの海 さん

最終更新日:2014年05月23日 21:29

初めまして。主人の給与のご相談です

4月度より基本給の変更があり目標が未達の場合、基本給から差し引くというもので20%近く引かれました。
なお、目標のほかに残業時間が多い場合にはその分も合わせて引かれるというものです。

この給与体制になる前3月に事前説明はあったようなのですが、説明を受ける社員の手元に説明資料は無くスライドで説明を受けたため、主人は目標の未達分と残業超過分が引かれる割合の算出方法を把握しておらず、給料を受け取ってびっくりしたということです。

社員の承諾確認等は無かったようなのですが、私は納得できません…


そこでご質問ですが、たとえば業績が回復し元の基本給支給に戻るという事は考えにくいのでしょうか。また、このような基本給の変更はよくある話なのでしょうか




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Re: 基本給の減額

著者hitokoto2008さん

2014年05月23日 22:40

> 初めまして。主人の給与のご相談です
>
> 4月度より基本給の変更があり目標が未達の場合、基本給から差し引くというもので20%近く引かれました。
> なお、目標のほかに残業時間が多い場合にはその分も合わせて引かれるというものです。
>
> この給与体制になる前3月に事前説明はあったようなのですが、説明を受ける社員の手元に説明資料は無くスライドで説明を受けたため、主人は目標の未達分と残業超過分が引かれる割合の算出方法を把握しておらず、給料を受け取ってびっくりしたということです。
>
> 社員の承諾確認等は無かったようなのですが、私は納得できません…
>
>
> そこでご質問ですが、たとえば業績が回復し元の基本給支給に戻るという事は考えにくいのでしょうか。また、このような基本給の変更はよくある話なのでしょうか
>


まず、「賃金明細書における基本給とは?」
という問題がありますが…
目標が未達成で基本給が変動するということは法律上問題がありますね。
基本給額はそんなに自由に変更できるものではありません。
セールス歩合に関するものであれば、基本給+歩合という形にならないとなりません。
基本給額は変わらず、他の支給部分が減ります。
ただ、給与明細書の支給項目が「基本給」しかないような場合には、そのようなケースも考えられます(それでも問題)

後は年俸制で前年年収額の20%カットとして、単純に12か月で割って1か月賃金に反映させた場合。
どちらにしても、労働条件の不利益変更にあたるかもしれませんので、労基に相談されたほうがよいかもしれません。匿名でも相談はできます。


>そこでご質問ですが、たとえば業績が回復し元の基本給支給に戻るという事は考えにくいのでしょうか。また、このような基本給の変更はよくある話なのでしょうか

元の支給額に戻ることは何とも言えませんね。
ブラック企業等ではよくある話だと思いますが、それ以外は何とも言えません…

Re: 基本給の減額

著者こんどの海さん

2014年05月24日 15:27

返信ありがとうございます

返信の内容を受け、再度明細書を確認しましたところ、基本給に変動は無く、基本給に追記のようなかたちで

基本給○○円 (報)基本給調整-○○円
と記載されていました

支給項目は家族手当住宅手当、技能手当、支援手当、退職金前払金、通勤手当時間外勤務とありますが基本給調整の額を上回っているのは時間外勤務のみです。
支給総額は確かに調整した分がマイナスになってますが、どの項目からマイナスしたとゆうより総額からマイナスしたと言われれば、これは私が思っていたような基本給が変動したという訳ではないのでしょうか。
明細書を見ると基本給は変動していないと読めますが、グレーは感じは受けます・・


Re: 基本給の減額

削除されました

Re: 基本給の減額

著者こんどの海さん

2014年05月27日 08:36

返信ありがとうございます

> 4.「基本給調整の額を上回っているのは時間外勤務のみ」の意味が判然としません。
>   家族手当以下の各手当の金額は、今までと変わったのか、そうでないのか分かりません。
>   また時間外勤務手当は、当然その月の時間外勤務時間の多少に正比例するものです。

各手当金の変動はありません
支給額の項目で時間外勤務金額が、調整された金額を超えていたので時間外勤務から差し引かれたとゆう見方もできるかと考えました。
しかし、お答え頂いた内容からするとやはり基本給から差し引かれているのですね。

このたびの減額に関して主人は「事を荒立てるな」といった様子です。
私一人ですぐに給与体制の改善する事は困難であると分かりましたが、返信頂いた内容の他に各局への相談も含め知識を得ることから始めます

そのうえで夫にも、勤務先が従業員に取っていることが正しいことではないと認識してもらうように働きかけます

このたびは丁寧かつ分かりやすい回答をありがとうございました

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