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労務管理

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総務の業務範囲について

著者 aamila さん

最終更新日:2014年05月29日 13:29

未経験で総務経理の仕事につきました。
総務の業務でどこからどこまでやるべきことなのかが、よくわからず質問しました。

総務の仕事の内容して「社員個々の雇用内容」を把握する必要はあると思うのですが、
具体的に言いますと
・営業の人の手当の中にみなし残業分の手当も含まれているのか?
・もしみなし残業として手当に含まれている場合、内訳はどのようになっているのか?

こういった内容は雇用の際に事前に決めていないといけない項目かとは思いますが、私が知る限り決まっていないようです。
これを明らかにする場合、総務として関わった方がいいのでしょうか?
それとも会社と社員との問題になるので双方で決めてもらい、雇用内容を総務に報告してもらうといった方法でいいのでしょうか。
私としては会社と社員で話し合い決めてもらいたいと思っています。

宜しくお願いします。


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Re: 総務の業務範囲について

著者らくだらくだらくださん

2014年05月29日 14:18

まず、「aamilaさん」の言う「みなし残業」の意味が解りません。

このコーナーではよくあるのですが、「みなし労働時間制」と賃金の「固定(定額)残業手当」とは、根本的に違うものです。お間違いなく。

職種が営業ということで、「事業場外労働のみなし労働時間制」が適用されているとも解釈できます。そうであれば貴社には労使協定が存在するはずで、時間外労働まで「みなし」ている場合は協定書を労基署に届け出る義務もあります。その協定書を見れば「みなし(残業)時間」が記載されているはずです。当然、労使協定労働者に周知されていなければなりません。

固定残業手当」については、「これまで規定されていなかった」というのが事実なら、「これまで時間外手当が支払われていなかった」と解釈されるのが普通でしょう。仮に、労使間で話し合うことにより、過去に遡って、時間外手当が何か他の手当に固定的に含まれていたとするならば、「aamilaさん」の判断だけではどうすることもできないはずです。今後の話としてみたとしても、「固定残業手当」の分だけ他の手当が減額されるとも解釈できるので、労働条件の不利益変更ということになり、やはり、労働契約法に基づく適切な処理が必要となります。

「Aamilaさん」は会社に対し問題提起する立場ではないでしょうか。




> 未経験で総務経理の仕事につきました。
> 総務の業務でどこからどこまでやるべきことなのかが、よくわからず質問しました。
>
> 総務の仕事の内容して「社員個々の雇用内容」を把握する必要はあると思うのですが、
> 具体的に言いますと
> ・営業の人の手当の中にみなし残業分の手当も含まれているのか?
> ・もしみなし残業として手当に含まれている場合、内訳はどのようになっているのか?
>
> こういった内容は雇用の際に事前に決めていないといけない項目かとは思いますが、私が知る限り決まっていないようです。
> これを明らかにする場合、総務として関わった方がいいのでしょうか?
> それとも会社と社員との問題になるので双方で決めてもらい、雇用内容を総務に報告してもらうといった方法でいいのでしょうか。
> 私としては会社と社員で話し合い決めてもらいたいと思っています。
>
> 宜しくお願いします。
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Re: 総務の業務範囲について

著者わかくささくらさん

2014年05月29日 15:33

こんにちわ。

ご質問の件が、総務の業務の範囲までかは企業によって様々ですが、社員の何を応えるにも基本的考え方としては会社のルールである「就業規則」等に基づきます。従いまして、仮に社員からご質問の回答を求められる担当者であるなら、先ずは就業規則賃金規定を確認し、それらに基づいて社員に対し説明を行うことといえます。

私の方で上記回答しましたが、「らくだらくだらくだ 様」が的確に御回答されていらっしゃいますので、補足的に捉えていただければ幸いです。

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