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交通費が賃金として支払われている

著者 じじまる さん

最終更新日:2014年06月04日 23:35

パートという雇用形態です。
決まった勤務1セットで〇〇円、勤務は不定期に発生します。ただ、セットの勤務の他に、外回りの仕事があります。こちらは、ガソリン代のみで、一定の成果に対しての歩合給が出ます。
この、ガソリン代が賃金として支払われています。

給与明細が手当、歩合給、交通費の区分が無く、一括で金額のみが記されています。

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Re: 交通費が賃金として支払われている

著者パルザーさん

2014年06月05日 07:51

> パートという雇用形態です。
> 決まった勤務1セットで〇〇円、勤務は不定期に発生します。ただ、セットの勤務の他に、外回りの仕事があります。こちらは、ガソリン代のみで、一定の成果に対しての歩合給が出ます。
> この、ガソリン代が賃金として支払われています。
>
> 給与明細が手当、歩合給、交通費の区分が無く、一括で金額のみが記されています。
>
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こんにちは。

企業によってその明細の仕方が違いますので、その表示に従う事になります。
交通費通勤手当は、給与で支払う場合、支給の明細項目で他の賃金と区分し、
さらに非課税の要件を満たしていなければ非課税にはなりません。
つまり、区分が無い場合には支給された全てが賃金となります。

Re: 交通費が賃金として支払われている

著者わかくささくらさん

2014年06月05日 08:09

こんにちわ。

労働基準法11条により、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者労働者に支払うすべてのものをいう。」となっております。

従って、ガシリン代についても使用者から労働の対償として支給されているのであれば賃金として扱われます。ただ、給与明細に区分が無く一括で支給されていることは勤務者にとっては不安が残るのも当然といえます。

一度就業規則賃金規定を確認し、給与明細と照らし合わせながら規定に沿って支給されているか確かめられてもよろしいかもしれません。

ありがとうございます。

著者じじまるさん

2014年06月05日 23:44

よくわかりました。

実は、扶養の範囲で働いているのですが、ガソリン代が賃金になるとオーバーしてしまうので、どうしたらよいかと思い、確認させていただいたわけです。
会社の方針で賃金になるのであれば、従うしかないわけです。

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