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社会福祉法人における常務理事の勤務形態について

著者 ひろろう さん

最終更新日:2014年06月19日 22:10

法人定款細則には常務理事の配置について記載はあるが、その勤務形態について特に詳細は記載がない。理事会にて承認を受ければ配置はできるが本来常務理事は常勤(職員就業規則の160時間/月)が世間一般的な勤務形態とも思われます。週に3日ほどの勤務で拘束時間の詳細も決めず処理出来るのか疑問です。社会福祉法人の性格上どの様に処理すれば良いか。また役員報酬を取り非常勤で拘束されない勤務形態を用いるならどの様な役職名があるか?法人の包括的な管理で、総務部長の役職を残し統括会計責任者を執り行うまでは決まっているのですが・・・。アドバイスをお願いします。

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Re: 社会福祉法人における常務理事の勤務形態について

著者hitokoto2008さん

2014年06月20日 13:24

今一つ、理解できません…
1.組織上常務理事の役職は存在するが、空席になっている。
2.その他の理事職は今、埋まっているのか?その勤務形態は?
3.理事職の勤務形態は定款によって決まっているのか?
休日勤務時間が○○~○○時までというように。

定款に事細かく書いていなければ、常勤でも非常勤でも問題ないと思います。
理事会において、非常勤勤務なら、非常勤勤務として承認を得ればよいだけです。
報酬も決まっていなければ、他の理事の処遇を参考にして理事会で決めればよいことです。

昔、公益法人に勤務していましたが、
理事の報酬は理事会の下部機関の評議委員会で決めるとなっていました。
理事会で、自分たち理事の報酬は決められませんでした(お手盛りになるということで)


> 法人定款細則には常務理事の配置について記載はあるが、その勤務形態について特に詳細は記載がない。理事会にて承認を受ければ配置はできるが本来常務理事は常勤(職員就業規則の160時間/月)が世間一般的な勤務形態とも思われます。週に3日ほどの勤務で拘束時間の詳細も決めず処理出来るのか疑問です。社会福祉法人の性格上どの様に処理すれば良いか。また役員報酬を取り非常勤で拘束されない勤務形態を用いるならどの様な役職名があるか?法人の包括的な管理で、総務部長の役職を残し統括会計責任者を執り行うまでは決まっているのですが・・・。アドバイスをお願いします。

Re: 社会福祉法人における常務理事の勤務形態について

著者ひろろうさん

2014年06月22日 12:14

ありがとうございます。
常務理事は定款には記載がなく、定款細則に記載があり、過去就任していた理事がいるようですが、現在空席となっています。(就任の経緯や勤務実態、報酬についても不明・・・)
理事会が決めれば非常勤でも常勤でも常務理事としてよいと考えれば良いとも思うのですが、
当事者も役員会もその辺をぼや~としたままで役員報酬規程、定款細則にも明記せず通したいようでなかなかその過程に携わる事務方として踏ん切りがつかない状態です。それを是正してくれるような監事、評議員であれば良いのですがそこも期待できないのが現状です。

他理事は、理事長含め無報酬です

そもそも世間一般的な常務○○の常務という役職名には常勤のイメージがあるのですがどうなんでしょう?

役員の方々にも責任もって法人の舵を握ってもらうためにも制度としては歓迎する今回の選任なだけに、きっちり取り組めたら良いのですが・・・


たらたらと書きましたが
理事会の決め事ではなく、世間一般的にみて 常務 は常勤でなくて良いここの根拠がほしいです。



Re: 社会福祉法人における常務理事の勤務形態について

著者hitokoto2008さん

2014年06月22日 12:41

事務方としては、理事会で議論するたたき台を作らないと駄目でしょう。

>他理事は、理事長含め無報酬です
>そもそも世間一般的な常務○○の常務という役職名には常勤のイメージがあるのですがどうなんでしょう?

理事、常務理事、専務理事、副会長、会長等ありますが、誰か常勤する役員は必要だと思います。お金が掛かり過ぎるというのならば、1週○○日勤務とすべきでしょう。
役員ですから、時間指定というのも変ですが、○~○までは原則勤務するでよいのでは。
1時間遅刻、1時間早退したというのは問題にしません。

> たらたらと書きましたが
> 理事会の決め事ではなく、世間一般的にみて 常務 は常勤でなくて良いここの根拠がほしいです。

社会福祉法人の監督官庁はあるのでしょう?
監督官庁へ相談して、「他法人の制度を研究したい」と言って紹介してもらったらどうでしょうか?
私が以前いたところには、新設の他法人から、聴きにきました。
ネックは、官庁の役人から、「私が教えてあげる」として、天下り先に考えられることが困ることです。



> ありがとうございます。
> 常務理事は定款には記載がなく、定款細則に記載があり、過去就任していた理事がいるようですが、現在空席となっています。(就任の経緯や勤務実態、報酬についても不明・・・)
> 理事会が決めれば非常勤でも常勤でも常務理事としてよいと考えれば良いとも思うのですが、
> 当事者も役員会もその辺をぼや~としたままで役員報酬規程、定款細則にも明記せず通したいようでなかなかその過程に携わる事務方として踏ん切りがつかない状態です。それを是正してくれるような監事、評議員であれば良いのですがそこも期待できないのが現状です。
>
> 他理事は、理事長含め無報酬です
>
> そもそも世間一般的な常務○○の常務という役職名には常勤のイメージがあるのですがどうなんでしょう?
>
> 役員の方々にも責任もって法人の舵を握ってもらうためにも制度としては歓迎する今回の選任なだけに、きっちり取り組めたら良いのですが・・・
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>
> たらたらと書きましたが
> 理事会の決め事ではなく、世間一般的にみて 常務 は常勤でなくて良いここの根拠がほしいです。
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