相談の広場
最終更新日:2014年06月24日 00:27
弊社では、通勤手当の規則を2007年に作成し、自転車通勤をしている社員にも距離等で交通機関(電車・バス)の定期代分の金額を通勤手当として支払っています。今回今まで支払っていない社員に対し、支払義務が有る事が発覚し、2007年からさかのぼり請求をされているのですが、支払義務はあるのでしょうか。又、今後もっと明確な規則を作成する必要があると考えているのですが、改訂は可能なのでしょうか。規則については、組合との取り交わしはしていません。ご教授のほど宜しくお願い致します。
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こんにちわ。
就業規則等において、支給条件に該当している以上は支払い義務があります。
それでは、いつまで遡るかについてですが、民法上、一般債権の消滅時効は10年ですが、ご質問の通勤手当は「就業規則等によって、あらかじめ支給条件が明確にされたものは支払い義務があり、・・・・賃金として保護することが相当である」(昭22.9.13 発基第17号)との行政通達からすると、労働基準法(労基法)の「賃金」に該当すると考えられます。
そして、労働基準法115条(時効)では、「この法律の規定による『賃金』・・・・、の請求権は『2年間』・・・。」とされていますので、「2年間」遡って支払われることで問題ないといえます。
次に、就業規則、賃金規定等の改訂につきましては、労基法90条(作成の手続き)における労働者の過半数で組織する労働組合、組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その意見書を新しい就業規則に添付し監督署に届出れば手続き上は可能です。
ただ、労働契約法(労契法)の施行により労働条件が労働者にとって不利益になるような場合、個別の合意が原則必要となっています(労契法8条)。
合意なく就業規則をもって労働条件を変更する際には、労働者が被る不利益の程度、変更の必要性、労働組合等との交渉の経緯等を総合的に考慮して合理的といえる場合には、就業規則での変更も可能となっています(労契法9・10条)。
本件の改訂は、通勤手当の条件に該当しないことで給与の大半が減額されるようでしたら問題ですが、そのようなことは無いと思えますので、貴社の方で明確な支給条件を作成し、労働組合との交渉をもち、今後同様な件で問題が起こらないよう社員にも十分に説明・周知を行えば問題ないかと思います。
詳しい内容有難うございました。
通勤費については就業規則に入っておらず、別に取り決めをしているので、早急に就業規則に盛り込んで運用出来ればと考えます。
本当に有難うございました。
> こんにちわ。
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> 就業規則等において、支給条件に該当している以上は支払い義務があります。
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> それでは、いつまで遡るかについてですが、民法上、一般債権の消滅時効は10年ですが、ご質問の通勤手当は「就業規則等によって、あらかじめ支給条件が明確にされたものは支払い義務があり、・・・・賃金として保護することが相当である」(昭22.9.13 発基第17号)との行政通達からすると、労働基準法(労基法)の「賃金」に該当すると考えられます。
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> そして、労働基準法115条(時効)では、「この法律の規定による『賃金』・・・・、の請求権は『2年間』・・・。」とされていますので、「2年間」遡って支払われることで問題ないといえます。
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> 次に、就業規則、賃金規定等の改訂につきましては、労基法90条(作成の手続き)における労働者の過半数で組織する労働組合、組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その意見書を新しい就業規則に添付し監督署に届出れば手続き上は可能です。
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> ただ、労働契約法(労契法)の施行により労働条件が労働者にとって不利益になるような場合、個別の合意が原則必要となっています(労契法8条)。
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> 合意なく就業規則をもって労働条件を変更する際には、労働者が被る不利益の程度、変更の必要性、労働組合等との交渉の経緯等を総合的に考慮して合理的といえる場合には、就業規則での変更も可能となっています(労契法9・10条)。
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> 本件の改訂は、通勤手当の条件に該当しないことで給与の大半が減額されるようでしたら問題ですが、そのようなことは無いと思えますので、貴社の方で明確な支給条件を作成し、労働組合との交渉をもち、今後同様な件で問題が起こらないよう社員にも十分に説明・周知を行えば問題ないかと思います。
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