相談の広場
3月に法人成りをしました。
労働基準監督署から就業規則を提出してくださいと通知がきたので
作成することになったのですが・・・正直言いまして、ど素人の作成したものでも
大丈夫なものなのですか?
絶対的必要記載事項だけを記載していればいいのでしょうか?
基本的に退職金は出ない場合、それを記載する必要がありますか?
こんなことすらわからない私が会社にとって大切なものを作成してしまっていいのでしょうか。
社労士さんに相談するとしても、今まで関わりをもったことがありません。
作成の仕方なんて相談に応じてくれるものなのでしょうか・・・
と言うのも、今のところ報酬を払って就業規則を作成する。という考えが社長には見受けられないからです。
どうしたらいいのかさっぱりです。
どうかみなさんのお知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
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就業規則を作成するのは簡単です。ネットにモデル就業規則がありますので
それをまねすれば完成します。ただし、このような就業規則はのちほど後悔することとなりま す。 特に国のモデル就業規則の丸写しは問題があります
社労士の就業規則作成料金も就業規則の内容レベルにより料金がことなります。
労働者側と経営者側のどちらの立場を重視するかにより就業規則の書き方はまったく
変わったものになります。
御社の就業規則に対する考え方しだいで、回答は変わってきますが、お金をかけたくないなら
市販本でも良いものがあるため、書店でご自分で内容確認し選択してください。
モデル就業規則の問題点すべてを総務の森のようなサイトで指摘するには無理がありますし就業規則というものは経営者の意見を聞いて作成するものです。
モデル就業規則の問題の代表的例として、「この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。」という文言を最初に入れている例が多いですが、この文章を入れると、書いていないことは努力義務も含め、すべて法令によることになり御社が不利になりますので社労士等の専門家はこの文は就業規則には絶対にいれません。モデル就業規則を使用するとこのような問題がたくさん発生しますので、よく市販本を読まれてから作成したほうが良いと思います(前記の法令の定めによるが書いてあるような
市販本は買わないでください)
なお、御社に問題社員がおらず、将来も労働問題が発生しない家族的雰囲気の会社でしたらモデル就業規則丸写しという考え方も可能です。
ヨット様
ありがとうございます
>就業規則というものは経営者の意見を聞いて作成するものです。
この一文を読んで、やはり今みたいな丸投げ状態されてるのは駄目なのだと思いました。
> モデル就業規則の問題の代表的例として、「この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。」という文言を最初に入れている例が多いですが、この文章を入れると、書いていないことは努力義務も含め、すべて法令によることになり御社が不利になりますので社労士等の専門家はこの文は就業規則には絶対にいれません。モデル就業規則を使用するとこのような問題がたくさん発生しますので、よく市販本を読まれてから作成したほうが良いと思います(前記の法令の定めによるが書いてあるような
> 市販本は買わないでください)
貴重なご意見ありがとうございます。
早速本を買いに行ってみます。
一人で悩んでいましたので、なんだか救われました。
頑張ってみようと思います。
> 貴重なご意見ありがとうございます。
> 早速本を買いに行ってみます。
>
> 一人で悩んでいましたので、なんだか救われました。
> 頑張ってみようと思います。
私は社労士有資格者ですが、数社の就業規則を実際に作成した経験もあります。個人的経験から言うと、本は社労士が書いた物(たまに弁護士もある)が良いと思います。またCD等の記憶媒体つきのものですと簡単に作成できます。ゼロから就業規則をワード等に打ち込むのは大変ですから。
予算厳しい場合はCDなし新品で買い、CDつきだけ中古本で安く買うという方法もあります。
それと本に目を通し、この本なら自分だけで就業規則作成できそうだと思うような構成・内容の本を選んでください。大変だとは思いますが、頑張ってください。
下記参考までに(社労士に依頼したほうが良いと書いてありますが気にしなくて結構です)
http://www.roumu-kanri.jp/category/1262987.html
本当に困ったときはご連絡ください。
http://www5.hp-ez.com/hp/nakayamasr/page1
典型的A様
アドバイスありがとうございます。
社長と話し合う中で、やはり問題が出てくると思いますのでその時には
「社労士さんに相談してみましょう!」
ともちかけていけたら。。。と思います。
> 一応・・・最後にこれだけ。
>
> ヨットさんのアドバイスにもありますように、今後のトラブルを防ぐ目的から社労士など専門家の意見を取り入れることに賛成です。
>
> 今まで就業規則などの作成経験がおありでしたら、いわゆる勘所を押えて作成できると思いますが、
>
> 残業の規定、休日の設定、懲戒事由の列記、退職後の競業避止etcなど
> 結構ポイントになる部分がありますよ。
>
> 社労士さんのメルマガのバックナンバーなどいろいろ見てがんばってください。
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