相談の広場
弊社、毎月の給与が20日締め、当月末払いなのですが、先月21日付で、これまでずっと週20時間未満の短時間パートだった従業員を週25時間勤務の雇用保険の被保険者にしました。その場合、雇用保険料の被保険者負担分は、6月末支給分から控除してしまってよいのでしょうか?(雇用保険に入ってからの給与は7月20日締め分からなので、どっちからなのかよくわからなくなってしまいました。)どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
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> 最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正ないし最適である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものです。誠意を持って回答していますが、回答者は私を含め回答に法的責任を一切負わないことをご承知ください。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
> 1.例示すれば、①5月21日~6月20日の労働に対する賃金は6月30日に支払う。②週20時間未満労働だったA氏を、6月21日に週25時間労働に変更し同日付で「雇用保険被保険者(以下「被保険者」)」として資格取得手続をした。③この場合、A氏が負担すべき雇用保険料を6月30日に支払う賃金から控除することが正当であるか。とのお尋ねと解釈します。
> 2.前記解釈に相違なければ、6月30日に支払う賃金から控除することは誤りです。この支払賃金は、被保険者になる前の賃金だからです。
> 被保険者になったのはお分かりのように6月21日です。この日前の賃金は雇用保険の対象賃金ではありません。
> 3.被保険者になった6月21日~7月20日の労働に対する賃金(7月31日支払予定)から控除を開始できます。
> 4.質問外ですが、会社が負担する保険料も同様です。明年7月10日期限の「労働保険年度更新」において、A氏の賃金については7月31日支払分以後を確定賃金額に算入します。
> また、A氏が将来離職した場合は、今年被保険者になった6月21日以後について、離職票を書くことになります。
> 5.なお、この種の手続上のことは、人により信条などの違いで意見が分かれることではありません。所管職安にお尋ねになる方が手っ取り早いと思います。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
日高先生
質問外のことまで含め、大変分かり易く解説していただき、ありがとうございました。まだ年更手続きをしていなかったので助かりました。
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