相談の広場
最終更新日:2014年07月11日 21:38
月給160000で欠勤一日をしました。就業月平均22.1666だったので160000÷22日×1=7272.72で7273だとおもっていたのですが、7480がさしひかれていました。残業代の計算方法が160000÷171.5×1.25=1169となっているのですが、160000×171.1=935.12で935×8=7480が欠勤になるのでしょうか?損した気分ですが一般てきに、このような計算になりますか?教えていただきたくお願いします。
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こんにちわ。
先に アクト経営労務センター 様が的確に回答されていますので補足的に捉えていただければ幸いです。
一般的にはご質問のような割増賃金の計算方法を定めている労働基準法施行規則第19条第1項第4号のように計算する方法と、年次有給休暇の場合の通常の賃金の計算方法を定める同則25条のような計算方法が考えられます。
前者の計算方法は、ご質問のように月給額を1年間における1月平均労働日数、あるいは所定労働時間数で除して1日当たり、1時間当たり単価を算出する方法です。後者は前者のような年間トータルの労働日数でなく月々で計算していくもので、一般に月によって所定労働時間なり所定労働日数が異なることが通常ですので、計算が面倒になるので用いることは少ないと思えます。
欠勤控除の計算方法については、法的にこうすべきと定めたものがありませんので、就業規則上規定してある欠勤控除計算方法を用いることとなります。
仮に就業規則や賃金規定等に明確な定めが無いにもかかわらず、労働者にとって不利な計算方法をしているようですと今回のようなトラブル原因にもなりますので、先ずは就業規則や賃金規定等の欠勤控除計算方法をご確認してください。
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