相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交通事故の弁済金について

著者 3882 さん

最終更新日:2014年07月13日 01:14

運送会社で配車担当として勤務しています。
自社のドライバーが先日特殊トレーラーに衝突事故を起こし、その修理額として
相手から1000万以上の請求が来ました。私が勤務している会社では、その事故を
起こしたドライバーの過失割合により修理金の一部を支払うという制度がありますが、
その修理金の請求がドライバーだけでなく、事業所の社員にも請求があります。
実際に事故を起こしたドライバーに請求があるのは理解できますが、事務所にまで
負担させるのには納得がいきません。そもそも、入社時に事故費を弁済するという
旨を記載した書類にサインもしていません。会社より請求があった際に、事故費の
弁済を拒否することは出来るのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 交通事故の弁済金について

著者hitokoto2008さん

2014年07月13日 09:57

>私が勤務している会社では、その事故を
起こしたドライバーの過失割合により修理金の一部を支払うという制度がありますが、
その修理金の請求がドライバーだけでなく、事業所の社員にも請求があります。


運送会社に限らず、一般の企業でも、就業規則において、「従業員損害賠償請求できる」条項を規定していると思います。
ただ、一般の企業では、貴社のようにその内容を特定していないことが多いです。
どのようなケースで、どのような損害が発生するのか?わからないからですね。
また、労基法で賠償額の予定も禁止されていますから、実際にかかった損害額を当該労働者の故意・過失の度合に応じて請求することになります。

まず、
>入社時に事故費を弁済するという旨を記載した書類にサインもしていません

したがって、これは書いていなくとも、労働者にその故意・過失があれば、請求できることになりますね。

次に、
1000万円以上の請求について、自動車保険の取り扱いはどのようになっているのでしょうか?
普通は保険処理ですね。
但し、次年度保険料が上がりますから、その上がった保険料の差額の負担を求められた場合はやむを得ないかもしれない。
労働者に請求するなら、当然今回の損害賠償額に係るすべての関係書面を開示する必要があるでしょうね。

最後、
その事故と配車担当者との過失が証明されないと、配車担当者に請求する法的根拠がありません。また、法外な請求額は、信義則違反、公序良俗違反として、法的にも争えます。
ただ、現実的には、会社との争いになるので、拒否して解雇にならないか?
ということになります。
とりあえず、請求に応じて、後で争う(返してもらう)こともできると思います。
解雇されたら、争点は二つ。
損害賠償額の是非と解雇無効です。

弁護士さん等に相談されたほうがよいと思います。


> 運送会社で配車担当として勤務しています。
> 自社のドライバーが先日特殊トレーラーに衝突事故を起こし、その修理額として
> 相手から1000万以上の請求が来ました。私が勤務している会社では、その事故を
> 起こしたドライバーの過失割合により修理金の一部を支払うという制度がありますが、
> その修理金の請求がドライバーだけでなく、事業所の社員にも請求があります。
> 実際に事故を起こしたドライバーに請求があるのは理解できますが、事務所にまで
> 負担させるのには納得がいきません。そもそも、入社時に事故費を弁済するという
> 旨を記載した書類にサインもしていません。会社より請求があった際に、事故費の
> 弁済を拒否することは出来るのでしょうか。

Re: 交通事故の弁済金について

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP