相談の広場
最終更新日:2014年07月18日 15:38
皆様初めまして。経理素人の私にどうかご教授下さい。
当社の給与は末締め翌22日支払いです。前任から引き継いだ給与計算方法の社会保険料が当月徴収と翌月徴収が入り混じっているように思いこの度質問します。
例① 随時改訂で計算月1月で決定通知されたものを1/22支払いの給与より適用している
例② 5月入社したパートさんの5/1-5/31までの賃金を6/22に支給し6/22の給与より社会保険料を徴収
但し、9月の定時改定をうけた後9/22支払い分から定時改定後の社会保険料を徴収してます(入社時と同じ徴収方法であれば10/22支払い分から適用になるのでは?と思います。)
上記の例だと①では当月徴収、②では翌月徴収しているように思えるのですが解釈が間違っていますでしょうか?
また例①は正社員、例②はパートさんです。
退職時に係る質問も併せてなのですが、このパートさんが翌年4月29日に退職し4月30日に資格を喪失した場合、最後のお給料支払日が5/22になりますが4/22に支払した給与まで社会保険料を徴収するのは間違えだと思うのですがいかがでしょうか。
過去を調べれば調べるほど混乱し、今後どのようにしたら税務上問題ないのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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これは税務上というより給与計算上の問題ではないでしょうか。
まず、御社で使用している給与計算ソフト等で設定されている徴収時期を確認して下さい。
当月徴収なら例えば1月分給与の社保料を1月に控除しているはずです。
翌月徴収なら例えば1月分給与の社保料を2月に控除しているはずです。
末締め翌22日支払いとのことで、
例①は1/22払=12月給与の筈です。10月分給与から固定賃金が変更になり、1月に随時改定をしたと言うなら当月・翌月といった問題でなく、給与への反映が1ヶ月早いです。
例②は5月分の給与から社会保険を徴収している様なので、おそらく御社の徴収時期は当月徴収なのではないでしょうか。
退職時は4/30喪失の場合、4月分給与から社保料を控除しなくてよくなります。
よって5/22払分からは控除しなくてよいですが、
4/22払分(=3月分給与)からは控除しなくてはいけません。
年金事務所への納付の仕方が引落しであればそちらは問題ないと思いますが、本人への支払分にて計算間違いが起きている可能性があります。未払い分を請求された場合は2年分まで遡ることになります。
> 皆様初めまして。経理素人の私にどうかご教授下さい。
> 当社の給与は末締め翌22日支払いです。前任から引き継いだ給与計算方法の社会保険料が当月徴収と翌月徴収が入り混じっているように思いこの度質問します。
>
> 例① 随時改訂で計算月1月で決定通知されたものを1/22支払いの給与より適用している
> 例② 5月入社したパートさんの5/1-5/31までの賃金を6/22に支給し6/22の給与より社会保険料を徴収
> 但し、9月の定時改定をうけた後9/22支払い分から定時改定後の社会保険料を徴収してます(入社時と同じ徴収方法であれば10/22支払い分から適用になるのでは?と思います。)
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> 上記の例だと①では当月徴収、②では翌月徴収しているように思えるのですが解釈が間違っていますでしょうか?
> また例①は正社員、例②はパートさんです。
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> 退職時に係る質問も併せてなのですが、このパートさんが翌年4月29日に退職し4月30日に資格を喪失した場合、最後のお給料支払日が5/22になりますが4/22に支払した給与まで社会保険料を徴収するのは間違えだと思うのですがいかがでしょうか。
> 過去を調べれば調べるほど混乱し、今後どのようにしたら税務上問題ないのか教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
「当月徴収」、「翌月徴収」という言葉の意味を正しく理解していないと間違えます。
当月徴収・・ある月の保険料を、その月に支払う給与から控除する。
例えば、7月の保険料を7月に支払う給与から控除する。
翌月徴収・・ある月の保険料を、ある月の翌月に支払う給与から控除する。
例えば、7月の保険料を8月(7月の翌月)に支払う給与から控除する。
例①
「随時改定で計算月1月で決定通知」の意味は、標準報酬月額が1月から改定決定と考えられますので、その標準報酬月額に基づく保険料(=1月の保険料)を1/22に支払う給与から控除しているのですから、この場合は「当月徴収」を実施していることになります。
例②
6/22に支払われた賃金は、入社後最初の賃金になります。その賃金から1箇月分の保険料を控除したのであれば、通常その保険料は5月の保険料である筈です。5月の保険料であるならば、5月の保険料を6月支払の給与から控除した、すなわち「翌月徴収」が実施されたということになります。
しかし、定時決定(「定時改定」という言葉はありません。)は9月の標準報酬月額から新しくスタートしますから、9月の保険料から新しい金額になります。その保険料を9/22に支払う給与から控除したとなれば、これは「当月控除」を行ったことになります。9/22に支払う給与からは、8月の保険料(定時決定による新しい標準報酬月額ではなく、それ以前の標準報酬月額による保険料)を控除すべきだったにもかかわらず、9月からの保険料相当額を控除したことになります。
4/29退職、4/30資格喪失であれば4月の保険料は発生しませんから、4月の保険料を5/22に支払う給与から控除する必要はありません。
しかし、3月の保険料は発生しますから、4/22に支払う給与から3月の保険料は控除しなければなりません。
正社員は「当月徴収」、パートは「翌月徴収」と区別するのは無意味です。法令の定める原則に沿うならば、全員「翌月徴収」に統一すべきです。
なお、既にある回答に、
「例① は1/22払=12月給与の筈です。」とあります。また、「例②は5月分の給与から・・・・当月徴収なのでは・・」等の意見があります。
1/22支払の給与を「12月給与」と表現するのが正しいのか、「1月給与」と表現するのが妥当か。
私見ですが、どちらも正しいのです。前者の考え方は「1/22に支払われた給与は、12/1~12/31の分だから12月給与」という考え方です。一方、後者は「1/22に支払ったのだから1月給与」という考え方です。
「X月分」という表現の意味するところに個人差があるから混乱するのです。ですから、法令では「X月に支払う給与から」という表現にしているのです。私も、上記の中でこの表現に統一してきたつもりです。
保険料の「X月(分)」と給与の{X月(分)}を一致させる必要性はありません。
7月の保険料を8月に支払う給与から控除するという極めて単純な考え方に統一するだけです。その際に、8月に支払う給与のことを「8月分」と表現するか、「7月分」と表現するかは自由です。表現の仕方が問題なのではなく、8月に支払うと表現し考えるのが重要なのです。
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