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24時間営業のGSでアルバイトの労働時間および休日ろうどうに

著者 santana さん

最終更新日:2014年07月21日 23:02

タイトルのssにアルバイトとして勤務していますが夜勤(22時から翌朝8時まで)専門で5勤2休で勤務していますが基準法に抵触するでしょうか、それと土曜日曜祭日に勤務しても平日勤務と同様の時間給しか出ませんが(3交代で8時から16時、14時から23時、休憩1時間)の勤務ですがすべて自給750円以外は出ませんこれが正常なのでしょうか以上よろしくお願いいたします。

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Re: 24時間営業のGSでアルバイトの労働時間および休日ろうどうに

著者わかくささくらさん

2014年07月22日 10:15

こんにちわ。

休日割増賃金(3割5分増)については、労働基準法上では「毎週1回」の休日や「4週間で4回」の休日に労働させた場合に発生します。一般的には、就業規則や当初の雇用契約書などによって土曜日や日曜日を毎週1回の休日といったように法定休日としている事業場が多いです。

先ずは毎週1回の休日に勤務しているのか確認が必要です。また、仮に毎週1回の休日労働でなかった場合、次に注目するところは1週間の労働時間です。

変形労働時間制をとっているような事業場であれば、別途考える必要が出てきますが、変形労働時間制を適用していないような事業場であれば、1日8時間1週間40時間(休憩時間を除く)を超えた場合には、時間外割増賃金(2割5分増)が発生します。

またすべてが時給750円ということですが、22時から翌5時までの時間帯は深夜割増賃金(2割5分増)も発生しますので、その点も割増賃金分が未払いかもしれません。

補足ですが、深夜に休日労働時間外労働させた場合には、さらに割増賃金は増えますので、その点も注意が必要です。

どれだけ未払い割増賃金が発生しているのかは、本人で計算しなければなりませんが、下記の参考を利用されてもかまいませんし、最寄りの労働基準監督署に相談されるのも一つの解決方法と思われます。

(参考)
厚労省「法定労働時間割増賃金について教えてください。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei07.html

Re: 24時間営業のGSでアルバイトの労働時間および休日ろうどうに

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