相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用契約と雇用保険

著者 はる2004 さん

最終更新日:2014年07月21日 19:16

パート採用時、週20以内就労で契約書を交わしました。
3週目くらいから本人の希望と、多忙だったこともあり、週30時間就労になりました。
この時、契約書を変更してはいません。

採用から3か月経った時点で契約変更し、社会保険雇用保険に加入しました。
採用から6か月、雇用保険加入から3か月たった時、持病悪化のため入院の必要ありと
当日電話で退職を告げ、退職願を郵送でして来ました。

入院した病院からの問い合わせで、5,6日で退院した事が分かっています。

先日、離職票を送ったのですが、ハローワークの担当者に、実際6か月働いているので
遡って雇用保険に加入してもらえるように頼んでみるように言われたそうです。

お聞きしたいのは、これを拒否できるかーという事です。

前述のような経緯で退職したこともあり、社長は激怒しています。
週30時間以上働いていても、雇用保険に加入していなかった事で、訴えられたり
ハローワークから何らかのペナルティーがありますか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用契約と雇用保険

著者すみえもんさん

2014年07月22日 15:48

はる2004さん

こんにちは!
通りすがりですが以下、回答させてもらいますね。

> パート採用時、週20以内就労で契約書を交わしました。

週20時間以上かつ31日以上の雇用期間(見込み含む)であれば契約当初から雇用保険加入が義務付けられています。

> 先日、離職票を送ったのですが、ハローワークの担当者に、実際6か月働いているので
> 遡って雇用保険に加入してもらえるように頼んでみるように言われたそうです。
> お聞きしたいのは、これを拒否できるかーという事です。

上記にも記載させてもらったとおり、週20時間以上かつ31日以上の雇用期間雇用保険加入は義務ですので加入させていない会社側に落ち度があります。
なお、加入させていない場合の罰則としては、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
一方的に拒否することは出来ますが、そうした場合、上記罰則以外にも本来加入できもらうことができた基本手当額の賠償訴訟などリスクが発生します。
ただ、遡って加入してもパートご本人は御社単独でみたら6ヵ月加入となりますので御社以前に通算できる雇用保険加入期間がなければ基本手当受給自体はできません。
会社都合でもありませんので加入期間は通算1年間必要です。

> 前述のような経緯で退職したこともあり、社長は激怒しています。
> 週30時間以上働いていても、雇用保険に加入していなかった事で、訴えられたり
> ハローワークから何らかのペナルティーがありますか?
> よろしくお願いいたします。

社長のお気持ちは良くわかりますが、感情論で動くと後々面倒なことになるケースが
多々ありますので、人事総務ご担当者だけでも冷静に判断できるようご注意くださいませ。
しかしながら、このパートの方も電話一本での即日退職を通知とのことですので会社としては
想定している業務を代替手段で遂行せねばならず契約履行のため損害が発生しているとも言えます。
双方に落ち度があるため、それぞれの訴訟に発展した場合は痛み分け(1勝1敗)になるかもしれませんね。
こればっかりは詳細な背景といざ訴訟になってみないと何とも言えませんが・・・。

リスクヘッジを考えるならば3カ月遡って加入させるのが金額的にも影響は微々たるものですので良いかと思います。
取り急ぎご参考まで!

Re: 雇用契約と雇用保険

削除されました

Re: 雇用契約と雇用保険

著者はる2004さん

2014年07月23日 23:08

すみえもん様

分かりやすいご回答、ありがとうございました。

弊社にも落ち度がある事を理解し、対処したいと思っています。
・・・社長の説得には苦労しそうですが・・・

ありがとうございました。

Re: 雇用契約と雇用保険

著者はる2004さん

2014年07月23日 23:28

アクト経営労務センター さま

社長がアッサリ甲を脱ぐように説得したいと思います。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。


1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP