相談の広場
鬱で4ヶ月休職していた社員が職場復帰を希望しています。鬱での休職はこれで2回目です。通算1.6年の傷病手当は使い切ってしまいました。通院中で医者からも「完治」とは言われていませんが、経済的理由で職場復帰を希望しています。本人曰く、「通常勤務はできない。毎日出勤は当分できない。担当の仕事(PG)はできないので違う、仕事を与えてリハビリをしたい。回復したら、PGをする」と言っています。本人から、出勤シフト表が提出されています。最初の1ヶ月は、週10時間です。慣れてきたら、月160時間の勤務をするそうです。会社からの持ち出し分を軽減させたいので、助成金を探しましたが、これといったものがなく。経済的理由から完治していない社員の復帰を受け入れなければならないのか、疑問に感じています。何か方法はありませんか。
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通常、私傷病による休職期間の上限は1年6ヶ月になっていると思われます。
それは、傷病手当金の支給が1年6ヶ月だからですね。
それから、考えると休職期間満了ということで、退職扱いが一般的です。
なぜ、退職の手続きを取らないのでしょうか?
病気が治っていないわけで、本人の経済的理由などは当然考えません。
会社の人事関係者であれば、非情にならないとなりません。
仮に、温情主義により雇用したいとしても、一旦退職扱いにして、パートやアルバイトとして再雇用すべきではないかと思います。
労働者本人のことを考えることは悪いことではありませんが、会社のこと、そして当該労働者と一緒に働くであろう同僚たちの負担も考慮しないとなりませんね。
病気については完治しない前提で考えたほうが良いですよ。
これからも、いろいろな問題に直面していくはずです。
> 鬱で4ヶ月休職していた社員が職場復帰を希望しています。鬱での休職はこれで2回目です。通算1.6年の傷病手当は使い切ってしまいました。通院中で医者からも「完治」とは言われていませんが、経済的理由で職場復帰を希望しています。本人曰く、「通常勤務はできない。毎日出勤は当分できない。担当の仕事(PG)はできないので違う、仕事を与えてリハビリをしたい。回復したら、PGをする」と言っています。本人から、出勤シフト表が提出されています。最初の1ヶ月は、週10時間です。慣れてきたら、月160時間の勤務をするそうです。会社からの持ち出し分を軽減させたいので、助成金を探しましたが、これといったものがなく。経済的理由から完治していない社員の復帰を受け入れなければならないのか、疑問に感じています。何か方法はありませんか。
追加で一言。
トライジンジさんの出された結論に賛成です。
それを支持された会社にも。
hitokoto2008さんのご意見ももっともです。
人事は、原則として規定を厳格に守らねばならないと思います。それが非情であっても。
その上で温情はありですが。
さて話を戻します。
私傷病による休職をしていて、その休職期間が満了し、なお復職できない場合は自然退職とする、というのがよくある規定条項です。
これをこのまま厳格に適用した場合であって、労働者側からこれを不服とし本訴となった場合、現在はどうなるか。
最高裁判決では、休職期間満了といえども、もう少し休職期間を与えれば復職の見込がある場合、不当解雇と言わざるを得ない、として解雇無効としました。
これにより、休職期間が満了となっても、直ちに自然退職の扱いができなくなりました。
よって、トライジンジさんの採られた結果が素晴らしいと思った次第です。
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