相談の広場
初めて投稿致します。4月以降の出産手当金について教えていただければと思います。現在、派遣社員で10月18日に出産予定で、8月で社会保険加入丸1年になります。産休と同時に退職を考えております。その場合、104条が適用され出産手当金を全額受給できますか??以前読ませていただいたスレでは産休に入ってすぐに退職日を設定すれば継続と言う事で最後まで全額受給できるとありました。
経済的にも苦しい中での出産になるので出来れば頂けたら・・・と思っております。ご解答宜しくお願い致します。
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在職中の分は、労務に服したかどうか、給与の支払いがあったかどうかを会社に証明してもらう必要がありますので、
実際の申請が退職後であっても、会社を通して申請します。
例えば、9/7に退職した場合に、9/7を含む期間の出産手当金を申請する場合などですね。
もし、出産手当金を数回に分けて申請する場合、在職中の分を含まない期間の分は、直接自分で健康保険組合に申請します。
ちなみに、未来の分は申請できませんので、退職してすぐ産後56日目までの分を申請するとかは不可能です。
退職後は被保険者の資格を喪失しますので、通常は、家族の健康保険の被扶養者になるか、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するか、のいずれかを選択します。
ただし、出産手当金や失業保険を受け取る場合は家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
(実際には1日あたりの額が3,611円以下なら被扶養者になれるのですが、
普通に会社勤めをしていた方だと、ほぼ間違いなくこの額を超えます)
出産手当金や失業保険の受給が終わった後なら被扶養者になることも可能です。
したがって、出産手当金や失業保険を受給することを前提と考えるなら、
任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することになりますね。
どちらのほうが得かは、くららさんの加入していた健康保険の保険料率や在職中の給与、お住まいの地方自治体によっても違いますから、一概には言えません。
実際に保険料がいくらになるのか比較してみるしかないですね。
一般的には、任意継続被保険者になるほうが安くすむ場合が多いですが、
人によっては国民健康保険のほうが安くすむ場合もありますので。
任意継続被保険者になった場合の保険料は、現在加入している健康保険組合に問い合わせればすぐわかります。
国民健康保険のほうは、お住まいの地方自治体に問い合わせてください。
どちらも、来年度の保険料率などがまだ決まっていないと思いますので、
現在の保険料率での試算になるはずですが、
来年度の保険料とそこまで差はないと思いますので参考にはなるでしょう。
なお、出産手当金を受けている方は失業保険を受給できませんので、
失業保険のほうは出産手当金の受給が終わった後に受給します。
出産後、しばらく仕事ができるような状態にならないことも考えられますので、延長申請をしておいたほうが無難だと思います。
Mariaさま
細かく教えて頂き、感謝です!!!!
確認させて下さい。
9/7より産前休暇となるのですが、9/7付退職の場合でも給付対象になりますか??9/7分は会社に請求し、9/8分からの分は健康保険組合に申請という事でよかったでしょうか?その際、健康保険組合が任意継続じゃ給付できない・・・といった事にはならないですよね・・・?その辺は派遣会社側に確認して継続給付という事実を調べていただけるのでしょうか?心配です。。。出産一時金も同じ健康保険組合に請求しても大丈夫でしょうか?一時金は出産の1ヶ月前より申請が出きると聞いた事がありますが・・会社復帰する方が対象でしょうか?任意継続の場合でも申請できますか?
こんなに、悩むなんて思っていませんでした・・出産って経済的にも精神的にも大変なことだと思うのに・・お国のお偉いさんは何も分ってないですね・・。
何度も質問すみません・・・宜しくお願いします。
> 9/7より産前休暇となるのですが、9/7付退職の場合でも給付対象になりますか??
前のレスにも書きましたとおり、退職日が9/7以降で、かつ退職日が欠勤状態であれば、退職後も出産手当金を受給できます。
産前42日が9/7ですので、9/7の退職でも大丈夫です。
>9/7分は会社に請求し、9/8分からの分は健康保険組合に申請という事でよかったでしょうか?
繰り返しになりますが、9/7を“含む分”は会社を経由して健康保険組合に申請します。
したがって、産後56日の分まで一括で申請する場合は、9/7の分を含んでいますので会社経由です。
複数回に分けて申請する場合は、9/7を含む分は会社経由、含まない分は直接健康保険組合に申請します。
(例えば、9/30で区切って申請するとしたら、9/7~9/30の分は会社経由、10/1からの分は直接申請)
出産手当金を支給するのはあくまでも健康保険組合ですから、いずれの場合も申請先は健康保険組合ですよ。
在職中の分については会社の証明が必要だから会社を経由するだけで、会社に申請するわけじゃないです。
>その際、健康保険組合が任意継続じゃ給付できない・・・といった事にはならないですよね・・・?
法的に解釈すれば、このケースでは受給できるはずです。
しかし改正直後だと、健康保険組合の担当者がちゃんと理解してないこともあり、間違った判断をすることも考えられます。
実際に判断するのは該当する健康保険組合ですから、ここで「そういうことにはならないですよね?」と聞かれても答えようがありません。
もちろん、法律上は支給されるべきなのですから、健康保険組合が間違った判断をしたとしても、その判断を不服として再審査してもらえばいいだけですけど。
どうしても心配なら、先に健康保険組合に確認を取っておいたらどうですか?
出産までまだだいぶ時間があるわけですし、もし健康保険組合が間違った判断をしたらその時点でちゃんと調べてもらえばいいことだと思うのですが?
今のうちに支給されるという回答を引き出しておけば、あとからゴタゴタしなくてすむと思いますし。
もし任意継続だとダメだと言われたら、
任意継続被保険者としての受給ではなく、資格喪失後継続給付としての受給に該当するはずだと主張してください。
>出産一時金も同じ健康保険組合に請求しても大丈夫でしょうか?一時金は出産の1ヶ月前より申請が出きると聞いた事がありますが・・会社復帰する方が対象でしょうか?任意継続の場合でも申請できますか?
出産一時金は、健康保険に加入している人なら誰でも受給できます。
どこから受給するのかによって、金額に差が出ることはありますけども。
くららさんのケースでは、
●任意継続被保険者になった場合
→今の健康保険組合から受給します。
付加給付がある場合はそちらも受給可能です。
(付加給付については、任意継続被保険者も一般の被保険者と同様に扱われるため)
●退職後に国民健康保険に加入した場合
→国民健康保険の出産一時金の受給資格がありますが、
退職後半年以内の出産になりますので、今の健康保険組合から受給します。
ただし、付加給付は受給できません。
(その健康保険組合の被保険者ではないため)
また、1ヶ月前から申請できると聞いたのは、出産一時金貸付か、出産一時金受取代理では?
出産一時金の申請には出産の証明がいるので、出産前には申請できないはずです。
ちなみに、出産一時金受取代理は、出産予定日まで1ヶ月以内の方が事前に申請することにより、出産一時金が受取代理人である医療機関に振り込まれ、退院時には不足分のみ支払うという制度です。
出産一時金の前払いを受けているのと同じですから、当然、出産一時金との両方を申請することはできません。
> 産前 産後 とありますがあくまでも出産予定日基準ですよね?
>予定日を1週間過ぎて生んだ場合も産前休暇の日付が変わる事は無いですよね?
>
> 例え)10/18予定日→9/7~産前休暇
>
> 実際にもしも10/25出産の場合→9/7~産前休暇??
>
> 予定日が遅れた場合は遅れた分だけ上乗せされるのですか?
健康保険法第102条
被保険者(任意継続被保険者を除く。第99条より)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
上記のとおり、
「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日」
と明記されていますので、支給開始日は変わりません。
産後56日は「出産の日後56日」ですから、出産が予定日より遅れた場合は、
トータルの支給日数は遅れた日数分だけ多くなります。
> 出産一時金を私の加入している健康保険から給付すると、
> 子供の扶養先は私の(任意継続)健康保険になるのでしょうか???それとも給付には関係なく主人の健康保険の扶養に子供はは入れるのでしょうか・・・?
出産一時金は子供に対して支払われるものではなく、出産した被保険者に対して、出産費用の補助の意味で支払われるものです。
だからこそ、死産や流産の場合でも支払われるんです。
あなたに対して支払われているのですから、子供が誰の被扶養者になってるかはまったく関係ありませんよ。
> それともう一つ、任意継続は2年間必ず加入して無くてはいけないものなのでしょうか??
任意継続は、原則として、加入者の任意で脱退することはできません。
ですから「家族の被扶養者になるから」というような理由での任意脱退はできないのです。
しかし、期限までに保険料を納付しなかった場合は資格喪失ということになりますから、資格喪失すれば、当然ほかの健康保険に加入できます。
>産前についても予定日ではなく出産日を基準に支給されるか決定するような事が書いてあったので、とても不安なのですが・・・。
これについては、前回のレスで該当する条文まで提示してますよね。
ここまで明確に「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日」と書かれているのですから、別の解釈の余地はないと思います。
条文に書かれているものまで信じられないのでしたら、これ以上確実なものを提示できる人は存在しないでしょう。
掲示板で書かれていることだから信じられないというのでしたら、こういった場所で質問するのではなく、ご自分で直接社会保険事務所へ行き納得いくまで話を聞いてくるべきでは?
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