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労務管理

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時間外労働の計算方法の違いについてご教示ください。

著者 総務初心者見習心得 さん

最終更新日:2014年08月24日 17:16

時間外労働の計算方法について少し分かり兼ねることがありますので、お手数ですが以下ご教示頂きたく存じます。

週休二日制という前提です。

1.労働基準法であれば、時間外労働は1日8時間を超えた分について集計し、算出する。
2.労働安全衛生法の面接指導基準であれば、「1か月の総労働時間数-(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40」という計算式により、算出する。

「1.」の労働基準法であれば、単純に8時間を超過する労働時間の足し算なので理解できます。しかし、「2.」の労働安全衛生法であれば、足し算ではなく、「1か月の総労働時間数-(計算期間1か月間の総暦日数/7)×40」という計算式になっています。労働基準法であれば変形期間の労働時間が安全衛生法の同様の計算方法だったかと思うのですが、「なぜ労働安全衛生法ではこの計算式のみを採用して、一週間を基本単位としているのか?」。この点が理解できず困っています。

お分かりの方がいらっしゃれば、ご教示頂けますと幸いです。
総務に赴任して日が浅いため、質問文に不明確な点があるかもしれません。
その場合はご指摘も頂けますと嬉しいです。

お手数ではございますが、よろしくお願いいたします。


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Re: 時間外労働の計算方法の違いについてご教示ください。

著者村の長老さん

2014年08月25日 07:35

時間外等を計算するのに、その目的が異なっているのが一番の理由だと思います。

まず1の労基法による計算ですが、これは単純に1日8時間、週40時間の原則を超えた場合にカウントするだけなので、計算というものではありませんよね。

2の労働安全衛生法による計算は、健康の保持増進を目的として、医師の面接指導を行う基準となる時間外及び休日労働の時間数を算出するためですよね。従って、2の計算を元に割増賃金とか36協定の締結は求められていません。

Re: 時間外労働の計算方法の違いについてご教示ください。

著者わかくささくらさん

2014年08月25日 08:50

こんにちわ。

労働基準法割増賃金を算出する場合には、各労働日・労働時間によって時間外(1.25)や休日労働(1.35)などの割増率が変わってきますので、安衛法上に適用されている1か月変形労働時間総枠のような算出方法とは異なってきます。

一方、安衛法の時間外・休日労働時間の算定【則第52条の2第2項】は、単に時間外労働休日労働を含めた1か月の総労働時間が、その月の法定労働時間をどの程度上回っていたかが問題になります。よって、労働基準法の1か月変形労働時間総枠のような算出方法をとっているのではないでしょうか。

(参考)
「さんぎょうい株式会社 会社健康管理手帳 産業医-問題点と解決法」よりhttp://www.sangyoui.net/overwork/qa.html

Re: 時間外労働の計算方法の違いについてご教示ください。

著者総務初心者見習心得さん

2014年08月25日 10:03

村の長老さん

お忙しい中コメントをいただき、ありがとうございます。
目的の相違が一番の理由とのこと参考になりました。
確かに仰る通りだと思います。
とても助かりました。

また宜しくお願いいたします。

Re: 時間外労働の計算方法の違いについてご教示ください。

著者総務初心者見習心得さん

2014年08月25日 10:09

わかくささくらさん

おはようございます。
お忙しい中コメントをいただき、ありがとうございます。
各指標のスパンが1日なのか1ヶ月なのかという点は重要になるのですね。
参考になります。また、参考URLもありがとうございます。
とても助かりました。

また宜しくお願いいたします。

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