相談の広場
勤務している会社の関連会社が海外にあるため,頻繁に海外に出張しています。
移動日が法定内休日,法定外休日にあたる場合でもこれを労働時間に当てはめないということは理解できたのですが,日本での祝祭日等が海外における祝日にあたらず現地で勤務した場合,振替休日や休日出勤手当てはもらえるものでしょうか?
就業規則上は,土日祝祭日が休日とされています。
よろしくお願いいたします。
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このようなことは法令の中では想定されていないように思いますので、根拠がある回答ではありませんが、私が以前に勤めていた商社(上場企業)の事例をご紹介します。
ゴールデンウィークに海外出張を命じられたことがあるのですが、移動日については出張手当のみの支給でしたが、現地で日本の祝日に働いていた分に関しては、休日労働分の賃金の支給を受けました(ちなみに、現地の休日で、実際に労働していない日については出張手当のみの支給でした)。
そのときに受けた説明としては、「移動日に関しては、たとえ休日であっても、通勤と同じようなものなので労働時間とはみなせませんが(出張手当のみ支給)、現地で実際に働いていた時間については労働時間ですので、その分の賃金は支払います」といったようなことでした。
会社によって対応が異なる部分もあるのかもしれませんが、個人的には、日本を主な勤務地としているのであれば、日本の祝日や休日に海外で働く分についいては、日本で祝日や休日に働いたときと同じような取扱いがなされなければ整合性がつかないと思います。したがって、日本で祝日・休日に働いたときと同じような取扱いがなされるべきではないかと思います(が、そのようには考えていない社長さんも多いではないかと思います)。
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