相談の広場
弊社の給与は、20日締当月25日払いです。
しかし、銀行手続きの都合から、残業代や時給制のパートさんの給与などの変動給部分は20日よりも前に締めて計算してます。
たいていの月は17日か18日、12月は年末調整もあるので15日が締日になります。
この方法については入社時に了解を得ていますが、在職中の社員から時に疑問の声があがる事があります。
ルールの書面化などはしていません。
勤怠管理用のエクセルファイルも2つあり、どちらも締日を変えるごとに数式を変更せねばならず、毎月数分とはいえ手間ですし、締日の決定・連絡にも気を使います。
細かいところですが、パートさんは週2~5日のシフト制のため、交通費の上限(定期代)でのカットが入る・入らないの差も出てきます。
事務担当としては、毎月15日締めにしてしまいたいのが本音です。
しかし、完全に15日締めにすると、変更初月は日給月給計算で社員の給与が減る為、
・固定給は20日締(現状維持)
・変動給は15日締(現在の内規を日付固定に変更)
にできるよう提案したいと考えています。
こういった場合、どのような事に注意して進めたらいいのでしょうか?
(社内規則、パートさんとの雇用契約書、パートの求人票の変更のタイミング、など)
特に、社長は固定給が日給月給で減ることについて、3度ほど説明していますが、そんなことは聞いたことがないの一点張りで、聞く耳を持っていただけません。
上手い説明方法もご教授いただけたら助かります。
よろしくお願いします。
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現状の方法は良くないと思います。少なくとも変動給の部分は締め日が固定されていないのですから。締め日は休日であろうが関係ありませんので固定できるはずです。
で、他の理由によりこれを15日締めと変更したいとのことですね。
賃金の締め日等の変更は、重要な就業規則変更の一つです。場合によっては不利益変更とされかねません。従って、予め従業員に対し、変更理由を説明し理解を求めねばなりません。この時変更初月のみ、固定給部分が5日減額、次月は5日プラスとなることも説明し、同時に要望も聞きます。変更月を数ヶ月後に設定し、その心づもりをしてもらえば一気に変更できるかもしれません。変更月を賞与後の時期とすることも考えられるでしょう。
案外、案ずるより産むが易しとなるかもしれません。
村の長老様
何度も回答ありがとうございます。
すみません、恥ずかしながら違法という認識はありませんでした。
変動があればグレーで、月をずらせば違法、という解釈であっていますか?
就業規則を確認したのですが、
・社員は20締めと書いているので、違法
・パートは就業規則に締日は書かれておらず、個別の契約書に20日締めと書かれているので、次回契約更新時に15日締めに変更も可能
という認識でいいでしょうか?
子育て中の方もおられるので、初月のみといっても固定給カットは大変心が痛みます。
固定給20日、変動給15日と規則に書き込めば合法ですか?
弊社は10人ほどの小さな会社ですので、退職のように回数の少ない処理なら、
一旦15日締めで計算してEBで振込、21~24日の間に残り5日分を合算して再計算した差額を追加でATMで振り込んでもいいと思っています。
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アクト経営さんに申し上げます。
書いてある文を今一度読みなおしてもらえないでしょうか。
合法かどうかよりも・・・などとは書いていません。最初にグレーな部分があるので、変更されるのであればそれも一気に解消された方が良い、ということを書いています。
労使関係においては信頼が重要で、それが壊れれば何かにつけて、法律はどうなっているなどと対立姿勢になる。反対に信頼関係があれば、法律ではなどという話にはならないでしょうという意味のことを記載したつもりです。ガチガチに考えれば終業時刻を5分でも過ぎていれば残業の対象になるでしょう。そのことを法で解決しようと思えば、残業代支給しかありません。しかし、それが健全な労使関係とは思えません。そうならないよう違法な部分やグレーなことを除去し、日頃から信頼関係を構築することが大切と言っているのです。
特定社会保険労務士さんとのこと、今一度読み解く努力と多面的分析をお願いします。
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