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労務管理

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休日出勤の時間外割増賃金について

著者 roki さん

最終更新日:2014年09月02日 15:12

いつも参考にさせていただいております。

給与賃金の計算にかかわることになった
初心者です。

弊社は、7時間30分/日 の勤務体制をとっております。

就業規則としては、週休2日(土、日) としてますが、
土曜日に出勤した場合、割増賃金
7.5時間分になるのでしょうか?

それとも週40時間 から差し引いて、
土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
割増賃金となるのでしょうか?

計算の仕方がわからず、困っております。
ご教授の程、どうかよろしくお願いします。

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Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者ヨットさん

2014年09月02日 19:40

> 弊社は、7時間30分/日 の勤務体制をとっております。
> 就業規則としては、週休2日(土、日) としてますが、
> 土曜日に出勤した場合、割増賃金
> 7.5時間分になるのでしょうか?
>
> それとも週40時間 から差し引いて、
> 土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
> 割増賃金となるのでしょうか?
>
御社の所定労働時間は37.5時間ですので、労基法的には割増分必要なのは5時間ですが、御社の就業規則の割増支払の内容が、所定労働時間を超えた分としていれば、7.5時間
になります。御社の就業規則(給与規定)の内容によりますので、御社の規程内容を確認して
みてください

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月02日 16:37

この場合 週40時間 から差し引いて、
土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
割増賃金とすれば良いのではないでしょうか

週の労働時間が法定内(40時間)に収まっていれば
割増賃金を支払わなくても 労基法上は違反ではないのでは?

土曜日に出勤されたとのことですが
土曜日はあくまで所定内休日であって法定休日が日曜日なのであれば
休日労働割増賃金の必要性もないと思います

ただし、ヨットさんがおっしゃっているように、就業規則等で労基法上の基準よりも
良い条件を定めている場合には、それに従い割増賃金を支給する必要がありますので
確認してみる必要があると思います

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 給与賃金の計算にかかわることになった
> 初心者です。
>
> 弊社は、7時間30分/日 の勤務体制をとっております。
>
> 就業規則としては、週休2日(土、日) としてますが、
> 土曜日に出勤した場合、割増賃金
> 7.5時間分になるのでしょうか?
>
> それとも週40時間 から差し引いて、
> 土曜出勤 のうちの 5時間分 (7.5時間-2.5時間 )だけ
> 割増賃金となるのでしょうか?
>
> 計算の仕方がわからず、困っております。
> ご教授の程、どうかよろしくお願いします。

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者rokiさん

2014年09月03日 09:51

ヨットさん テルナンデスさん ありがとうございます。

就業規則賃金支払には、明記されておりませんので
5時間分の割増賃金で計算しようと思います。

とても助かりました。ありがとうございます。

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者村の長老さん

2014年09月03日 10:14

既にお二人の回答がありますが、少しだけおせっかいな補足を。

土曜日の2時間半の通常賃金の支払いも忘れないで下さいね。

過去にも同じことがきっとあったろうと思います。

就業規則に書いていなかっても、過去の場合には7時間半全部割増がついていたなら、慣例通り付けねばなりませんので、一度確認だけはされる方がいいと思います。

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月03日 11:20

度々の返信すいません、でしゃばりとは思いますが
自分自身の知識固定の為にも 村の長老さんの補足にさらに補足をさせていただきます

村の長老さんのおっしゃっている通りでございます。

これは結構忘れがちなことで、週40時間以内であれば
労基法上の1.25倍以上の割増賃金の支払いの必要はないですが
通常の賃金、つまり1倍の賃金の支払いは必要です。

土曜日の2時間半については割増分の0.25倍以上分を上乗せする必要はないですが
働いた分は支払う必要がありますのでご注意ください

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者rokiさん

2014年09月03日 12:40

村の長老さん テルナンデスさん 追加の補足ありがとうございます。

慣例も考慮する必要があるのですね。
早速、調べてみます。

勉強になりました。ありがとうございます。

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

削除されました

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者rokiさん

2014年09月04日 14:46

アクト経営労務センターさん ご回答ありがとうございます。

慣例を調べてみたところ、土曜日勤務は 全時間 残業時間(1.25)で
計算されていましので、そのようにしたいと思います。

週40時間という言葉にとらわれすぎなくておりました。

どうもありがとうございます。

Re: 休日出勤の時間外割増賃金について

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月04日 15:40

アクト経営労務センター さんの回答はとても勉強になりました。
ありがとうございます。

自分も職場で給与計算をしていますが、土曜日はすべて休日勤務扱いで
割増計算しています。

これが、週40時間を超えたら割増計算する となると とても事務が煩雑になりますし
ミスをする可能性も高まります。

労務管理は 労基法の最低基準にのみしたがって運用すればいい ということでは
ない点を改めて感じました

自分の相談ではないのに ここでお礼を投稿して 質問者 様 すいません

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