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労務管理

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社会保険 差額

著者 mo2 さん

最終更新日:2014年09月23日 09:36

従業員社会保険の等級を1月変更し遅れてしまいました

4月昇給⇒4、5、6月の給与で随時改定
前月納付をとっているため、7月納付分8月給天引き分から等級をあげる予定が、1月遅れてしまいま
した

正しい等級と、変更前の等級の社会保険料の差額はどう処理するのが一般的でしょうか?

①9月分から正しい等級に直す
 8月分の差額は、会社が負担する

②9月分から正しい等級に直す
 8月分の差額は、本人が負担する
(9月の給与にて、正しい等級分の社会保険料に差額を加えて天引きする)

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Re: 社会保険 差額

著者いつかいりさん

2014年09月23日 10:13

みなさんからの回答をいただく前に確認ですが


> 前月納付をとっているため、7月納付分8月給天引き

7月末日納付分は6月保険料のことをいいますが、間違いありませんか?でないと話がかみ合わなくなりますから。

Re: 社会保険 差額

著者mo2さん

2014年09月23日 11:14

7月社会保険料(8月末日納付)を8月の給料で天引き
という解釈でお願いします

Re: 社会保険 差額

著者ユキンコクラブさん

2014年09月23日 14:51

> 7月社会保険料(8月末日納付)を8月の給料で天引き
> という解釈でお願いします

翌月控除(翌月徴収)といいます。ほとんどの会社が、この方法で給与天引きしていますし、法律でも翌月徴収することが原則となっております。

保険料負担についてですが、徴収不足がある場合、会社が負担すると給与課税されます。(現物給付の対象となる)

計算ミスは誰にでもありますので、ミスがあったこと、差額が発生してしまったこと、不足分の徴収方法など、従業員に説明し、本人に確認して、今月または来月の給与から徴収する、または現金で納付してもらうなどの対応をしましょう。

現金で納付した場合は、年末調整でもれてしまうこともあります。賃金台帳に差額徴収についてもれないように記入しておきましょう。

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