相談の広場
失業保険について教えてください。
契約社員として働いていた企業を契約満了・更新なしで2014年10月16日付けで退職することとなりました。
(社員登用の試験に不合格・現在の契約満了で退職)
雇用形態が少し変わっていたので、離職票をどのようにしたらいいのか質問です。
ハローワークに行って聞きたいのですが、有休が残っておらず平日に動けません。
・入社時の契約:2010年10月1日~2011年9月30日(契約書には更新無しと明記)
実際の口約束では、契約満了後、一旦退職扱い再雇用と聞いていた。
↓
・2回目の契約:2011年10月15日~2012年9月30日
(2011年10月1日~2011年10月14日インターバルという名で一旦退職と言う説明を2回目の契約を結ぶ時に説明される)
↓
・3回目の契約:2012年10月15日~2013年9月30日
(2012年10月1日~2012年10月14日インターバルという名で一旦退職)
↓
・4回目の契約:2013年10月15日~2014年4月14日
(2013年10月1日~2013年10月14日インターバルという名で一旦退職)
↓
・5回目の契約:2014年4月15日~2014年10月16日
2014年10月16日付けで退職となります。
どの契約書にも「更新無し」と明記されているので、雇い止めにならないことは納得しています。
先日、会社より添付のような離職証明書が届きました。
サインををして本社人事に返却くださいとのことです。
疑問①
2014年8月17日~2014年10月16日が未計算と鉛筆で記入。
2014年3月17日~2014年8月16日までの賃金支払対象期間には賃金額が記入有り。
2013年10月15日~2014年3月16日賃金支払対象期間および賃金額が未記入。
↑未記入なのは特に問題ないですか?
疑問②
今回の離職証明書は5回目の契約のもののみですが、1~4回目の離職票は失業保険を申請するにあたり、必要ですか?
全ての契約、同会社・同部署・同業務での契約ですが、全ての契約満了から、次回の契約までのインターバル間は雇用保険も一旦喪失、社会保険は任意継続という形を取っていました。
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お手元に有る書類をしっかりとご確認ください。
離職票はハローワークが発行するもので、会社より署名をするように渡されるのは離職証明書になります。。緑線の枠のもので複写になっているもの
>疑問①10月15日~3月16日までの賃金支払対象期間が未記入なのはなぜか?問題ないのか・
何年の離職証明書でしょうか?
直近の勤務のものであれば、給与が確定し支払われているものについては記入されていても良いはずです。また、10月16日退職であれば、一番上にくる離職日の翌日が10月17日になっていなければいけません。
10月16日より1ヶ月づつさかのぼって離職証明書の賃金計算期間が記入されます。
離職日の翌日 10月17日
9月17日~離職日
8月17日~9月16日
7月17日~8月16日・・・・と⑧のA欄下には記載されます。
この欄に12ヶ月間の記載が必要となります。
金額が記載されていないということですので⑫の賃金額が一切記載されていないのでしょうか?離職日前6ヶ月間の賃金が記載されていれば問題ありません。。
賃金締切日の関係等で1ヶ月の賃金が支払われない場合は、数ヶ月多めに記載することになります。
署名には、小さな文字で、「この証明書の記載内容は相違ないと認めます」と書かれていますので、記載内容に不安がある場合は署名しなくて結構です。
金額欄に記載がないため署名できませんと言って返してもらってもOKということになりますし、離職証明書の記載内容の説明を受けてから署名するということでも可能です。本当はこちらが望ましい。。。
>②インターバルはあるものの2010年から同じ会社には勤務しています。
2010年~の過去3回の離職票は貰っても失業保険には関係ないか?
その都度、雇用保険の資格喪失手続きをされたのであれば、資格喪失通知書および、雇用保険被保険者証をその都度貰いますので、被保険者資格喪失日、取得日が異なるものが数枚あるはずですが。。。
離職票は、雇用保険の資格喪失しないと発行できません。失業給付を受ける受けない、受給資格があるなしには関係ありません。
それがないのであれば、あなたは継続雇用されていることになります。
また、健康保険、厚生年金はどのようになっているのでしょうか、、一旦退職であればその都度健康保険証も返却して、雇用されるのと同時に新しい健康保険証を貰うことになります。
あと、ハローワークは、簡単な相談であれば電話でも対応してくれます。わざわざ行かなくても回答は得られると思います。
なお、失業給付は、失業したからといって受給できるものではありません。失業後においても、すべての条件にあわない限り受給はできません。
無駄なくもらうというよりは、正しく申告して正しく受給してください。
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