相談の広場
『1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業』
の期間については、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、
事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収されません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062
【質問】
もし仮に、
『1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業』
の期間について、
会社が、休業を認めるだけでなく、
当該期間について、【名称を問わず、何らかの金銭の支給がなされる場合】、
その場合であっても、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者分及び事業主分とも徴収されないのでしょうか?
条文を見る限りでは、そのように読めるのですが。
【関連法令】
健康保険法 第百五十九条
育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない
健康保険法 第四十三条の二
保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第二条第一号 に規定する育児休業、同法第二十三条第二項 の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項 (第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号 に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)
厚生年金保険法 第八十一条の二
育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
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> 『1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業』
> の期間については、
>
> 健康保険・厚生年金保険の保険料は、
> 事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収されません。
>
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062
>
> 【質問】
> もし仮に、
> 『1歳(1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業』
> の期間について、
> 会社が、休業を認めるだけでなく、
> 当該期間について、【名称を問わず、何らかの金銭の支給がなされる場合】、
>
> その場合であっても、
> 健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者分及び事業主分とも徴収されないのでしょうか?
↑
仰る通りです。
保険料免除の期間にはご質問のケースのような、育児休業制度に準ずる休業が含まれ、
保険料免除の要件には無給・有給であることを問いません。
みなとみらい人事コンサルティング さま
> 仰る通りです。
> 保険料免除の期間にはご質問のケースのような、育児休業制度に準ずる休業が含まれ、
> 保険料免除の要件には無給・有給であることを問いません。
ご回答、どうもありがとうございました。
1歳(1歳6ヶ月)に達するまでの育児休業については、
育児休業給付金との兼ね合いについて、
有給の場合に調整(減額)がされる場合があるのに対し、
健康保険・厚生年金保険の保険料については、
1歳(1歳6ヶ月)に達するまでの育児休業についても、
育児休業の制度に準ずる措置による休業についても、
無給・有給を問わず、保険料が免除になる、
という理解を致しました。
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