相談の広場
いつもお世話になっています。
比較的時間のゆとりができたので、就業規則の見直しをしている最中なのですが、気になったことがあり、質問させていただきます。
<出勤禁止処分について>
(1)通知日から解雇日までの期間、出勤を禁止する場合
懲戒解雇についてですが、「所轄労働基準監督署長の認定を受け、即日解雇とするか、又は、認定を受けずに30日前に予告するか、30日分の賃金を与えて即日解雇とする。」としている会社さんが多いのではないかと思います。
私の勤め先の現行規定でもそのようになっているのですが、この後に続けて、
「なお、解雇を予告された者は、予告された解雇日までの期間、出勤を禁止する。(出勤禁止の期間中は無給とする。)」
と続けた場合、一時不再理(同一の事案に対して二重の懲戒処分を課すことの禁止)に該当してしまうのでしょうか?
ノーワーク・ノーペイの原則に当てはめるなら、出勤していないので賃金支払い義務はないようにも思いますが、会社が出勤を禁止するということは、懲戒処分とみなされてしまうのかも・・・。
会社が一方的に労働者の出勤を禁止するのだから、無給にはできず、休業手当を支払わなければならないのか・・・?などなど、わからなくなってしまいました。
(2)感染症の蔓延を防止するための措置としての出勤禁止
私の勤め先では、社内における感染症の蔓延を防止するため、
「正社員本人又はその同居者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以後「感染症予防法」という)」に定められた感染症に罹患し、当該感染症が施設設備・空気・衣類その他、通常業務を遂行するにあたって接触するものを介して他の従業員に感染する恐れがあるときは、本人の意思と体調にかかわらず、医師から他者への感染の恐れがない旨の診断を得られるまでの期間、出勤を禁止する。」
と規定しています。
この出勤禁止期間中は無給となっているのですが、休業手当を支払わなければ違法なのでしょうか?
「使用者の責に帰すべき事由により休業した場合」に該当するのかどうかがわかりません。
文章も混乱していて読みづらいかと思うのですが、よろしくお願いします。
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出勤禁止となっていますが、本来は「自宅待機」の意味合いではないでしょうか?
制裁処分としての「出勤停止」とは違うような気がします。
でも、無給とすると二重処分になる気がします。
なお、解雇する者をさらに出勤禁止にするためには、それなりの理由が必要となります。
例えば、出勤した場合、職場内で悪影響がある場合ですね。
「制裁でなく、措置としての出勤禁止でかつ無給」
具体例が難しいと思います。
「会社で暴れる」とかなら、理解できそうですが…
解雇者=解雇日まで出勤禁止、無給 → 即日解雇か解雇予告手当を支払って出勤停止
私共では懲戒解雇者について、調査のため自宅待機(出勤停止、有給)を命じました。
証拠隠滅、調査妨害をされるおそれがあるためです。
懲戒処分としての出勤停止にすると二重処分の恐れがあるための措置です。
その後、正式な処分として懲戒解雇(即日)を実施しました。
なお、処分としてでない出勤停止の場合、その出勤停止の原因がどこにあったのかを基準としています。就業規則にその取扱いが記載されていたとしても、それが法的に正しいとは限りません。
考え方として、労働者の帰責自由は無給、会社責任は100%、それに当たらないもの(法令等による措置)60%以上支払うというように考えています。
参考になれば。
> いつもお世話になっています。
> 比較的時間のゆとりができたので、就業規則の見直しをしている最中なのですが、気になったことがあり、質問させていただきます。
>
> <出勤禁止処分について>
> (1)通知日から解雇日までの期間、出勤を禁止する場合
> 懲戒解雇についてですが、「所轄労働基準監督署長の認定を受け、即日解雇とするか、又は、認定を受けずに30日前に予告するか、30日分の賃金を与えて即日解雇とする。」としている会社さんが多いのではないかと思います。
> 私の勤め先の現行規定でもそのようになっているのですが、この後に続けて、
> 「なお、解雇を予告された者は、予告された解雇日までの期間、出勤を禁止する。(出勤禁止の期間中は無給とする。)」
> と続けた場合、一時不再理(同一の事案に対して二重の懲戒処分を課すことの禁止)に該当してしまうのでしょうか?
> ノーワーク・ノーペイの原則に当てはめるなら、出勤していないので賃金支払い義務はないようにも思いますが、会社が出勤を禁止するということは、懲戒処分とみなされてしまうのかも・・・。
> 会社が一方的に労働者の出勤を禁止するのだから、無給にはできず、休業手当を支払わなければならないのか・・・?などなど、わからなくなってしまいました。
>
> (2)感染症の蔓延を防止するための措置としての出勤禁止
> 私の勤め先では、社内における感染症の蔓延を防止するため、
> 「正社員本人又はその同居者が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以後「感染症予防法」という)」に定められた感染症に罹患し、当該感染症が施設設備・空気・衣類その他、通常業務を遂行するにあたって接触するものを介して他の従業員に感染する恐れがあるときは、本人の意思と体調にかかわらず、医師から他者への感染の恐れがない旨の診断を得られるまでの期間、出勤を禁止する。」
> と規定しています。
> この出勤禁止期間中は無給となっているのですが、休業手当を支払わなければ違法なのでしょうか?
> 「使用者の責に帰すべき事由により休業した場合」に該当するのかどうかがわかりません。
>
>
> 文章も混乱していて読みづらいかと思うのですが、よろしくお願いします。
こんにちは。
<出勤禁止処分について>
>(1)通知日から解雇日までの期間、出勤を禁止する場合
30日前に解雇予告をした場合でも単なる解雇の予告ですので、30日間は会社は労働の提供義務、労働者は就労の義務があります。よって出勤停止を命じた場合は、休業手当を支給しなければならず、就業規則で無給としていても無効となります。よって、一時不再理というより賃金不払いになるかと思われます。
>(2)感染症の蔓延を防止するための措置としての出勤禁止
結論から言うと、感染症の種類により異なります。
また、感染症法だけでなく労働安全衛生法でも出勤停止を命令できます。
<東洋経済オンライン>
http://toyokeizai.net/articles/-/6666
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