相談の広場
いつもこちらで勉強させていただいております。
退職についての質問です。
当社の社員で、営業から現場へ異動となり、
ヘルニア発症のため一時就労出来ない状態となり
再度営業へ異動になった者がおります。
この度社長が再びその社員の現場への異動を命じました。
その社員は、腰の状態から現場は無理だと言っており、
異動となれば退職するしかないと言っております。
元々社長の気にくわない社員であるのか、パワハラまがいの事はよくありましたし、
この度の異動もいきなりで社長の気分によるものとの見方が強いものです。
この場合、その後の社員の事も考え退職勧奨として会社都合の退職と
した方がよいのではと自分は思っているのですが、この考えは適正でしょうか。
社長は多分自己都合にしろと言うことが予想されるのですが、
それに抵抗するためにはどのような説明をすればいいだろうかと悩んでいます。
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社長様がどういった理由で異動を伝えられたかにもよると思いますし、対象労働者の方が腰の状態のため無理だという根拠にも寄ると思います。
基本的には、人事権は会社側が持っているので、権利の濫用でない限りは従業員はその命令を受け入れることが原則です。
今回は、すでに経験のある現場への復帰とのことですので、本人の経験からすればあり得る異動とは思います。
ですので、御社の中で異動が必要な理由があれば、正当性は認められると思います。
次に、対象労働者が「腰のことがあるから無理」というその「無理」の程度が、本人が「嫌だから」というレベルなのか、「不安だから」なのか、主治医から止められているからなのか、という違いにも影響を受けると思います。
「嫌だから」は先程の人事権の話になりますが、ただの我儘ですので、それで本人が「異動になるなら辞める」のであれば自己都合でいいのではないでしょうか?
「不安だから」「主治医に止められている」の二つの場合であれば、本人の同意の上で主治医・御社の産業医の間で情報交換していただき、耐えられるのか、本人が言うように無理なのかを判断するのが妥当かと思います。
上記の相談の結果、医師の判断でも無理ということであれば事業所側も配置については考慮する必要があるかと思います。
あくまでも可能性ですが、医師が無理といった場合にも異動命令を発令されて退職となった場合には、対象労働者が法的措置を取ってくるかもしれないというリスクもあると思います。
(勿論、かならず訴えてくるとは限りませんし、裁判になったからと言って100%負けるというわけではないですが、御社のイメージダウンにもつながりかねませんし、またその争いに労力を取られることにもつながりかねません。)
あくまでも私見ですが、社長に説明される場合には、異動についての必要性・正当性の確認と、本人の健康状態への配慮義務、異動発令を強行した場合のリスクをお伝えされるのがよろしいかと思います。
その一方で、対象労働者の方にも拒否理由については確認されることが必要かと思いますし、場合によっては診断書・主治医と産業医間での情報提供等を依頼することも必要かと思います。
異動が嫌だから過去の病気にかこつけて拒否するというものも中にはいると思いますので。
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