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就業規則の休憩時間

最終更新日:2014年10月31日 11:03

私立幼稚園にて労務管理をする立場にあります。
休憩時間の設定についてお尋ねします。
現在1年の変形労働時間制採用して勤務時刻を7:45~17:15に設定しています。
休憩時間なのですが、現在の規則では「上記勤務時間に1時間を与える」としかなく
業務の都合上休憩が取りづらい環境にあります。
スクールバスが8時からでるので教員はその送迎補助、昼時間は給食指導、帰りもバス
補助です。
時間に余裕ができるのは朝の始業すぐ、園児が帰った後の4時以降になります。
そこで、休憩時間ですが、「7:45からの15分と16:30からの45分」と設定し就業規則に記載
することは可能でしょうか?
現実的にこの時間しか休憩が取れないのです。

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Re: 就業規則の休憩時間

著者ユキンコクラブさん

2014年10月31日 16:12

休憩時間を与える場合は、「労働時間の途中に与えなければならない」と定めれらていますので、

始業開始直後、終業終了前では、労働時間の途中とはなりません。

送迎補助においても、全員が対応するのでしょうか?

原則、休憩時間は、労働時間の「途中に」、「一斉に」、「自由に利用」の3要素が必要です。が、労使協定を結ぶことで、一斉付与ではなく、時間差であったり、交替制で休憩を取ることもできます。

全職員が、いつでも休めない状態なのか、15分単位でも交替していけば休めるのかなど、
職員からも聞いてみてはいかがでしょう。

幼児を預かるという大変なお仕事ですが、休憩をすることで集中力も維持できるそうです。
些細なことで大問題にならないよう、人員管理や、労働時間管理は必須だと思います。

Re: 就業規則の休憩時間

ユキンコクラブ さん、回答ありがとうございます。
送迎補助は全員ではないのですが、全部の園児が一斉に帰るのでは
ないのでその他の園児のお世話をしています。
事故に備えて園児が幼稚園にいる間は全職員に園児とともに過ごす
よう指導しています。
交代で休憩をとったにしても職員の絶対数が足りないのです。
ただ、園児がいない時間は少し余裕があるのでその時間を休憩として
今は職員にお願いしています。
労働時間の途中に休憩を確保するには単純に今の職員数の倍が必要
となってしまいます。
なかなかいろいろ調べても幼稚園に対応できる就業規則が見当たらない
のでここで聞くことにしてみました。

Re: 就業規則の休憩時間

著者総合労務 きたがわ事務所さん (専門家)

2014年11月01日 10:20

すでにユキンコクラブさんが回答されている通りです。

では現実にどういう対応をすれば、ということですよね。

まず質問で提案のあった始業時及び終業時に、仮に休憩を取ることが合法だとしても、実際に行えば送迎には問題なくても業務に支障が出ますよね。

こういった場合、他の園の事情を参考にされるのが一番いいんですが、主任のような遊撃隊の立場の方はいないんでしょうか。その方に交代で入ってもらうこともされてるようです。

幼稚園に限らず教師というのは、厳密な意味で労基法の休憩を取ることは難しい職種の一つだと思います。休憩であっても手待ち時間のようなものですからね。

こういった事例では、いつも法律の狭間を感じて聖職と呼ばれる所以を考えさせられます。感謝です。

Re: 就業規則の休憩時間

総合労務 きたがわ事務所 さん回答ありがとうございます。
同じ地域の幼稚園も同じような状況です。
経済力のある園ではパート職員を入れて空き時間を確保したりバスの送迎補助にもパートを雇うなどして対応しています。
うちは主任もクラスをもっていますし、パート職員は発達支援の園児の加配職員で、そちらも空き時間がありません。6時間勤務なので休憩は無しでお願いしています。
バスの送迎中に2人くらい職員は余りますが、その時間は園内の掃除をしてもらっています。
自分は職員室で保護者のお迎えや電話の対応です。
どうやりくりしても4時以降しか空き時間が取れない状況で職員には申し訳なく感じています。

Re: 就業規則の休憩時間

著者ユキンコクラブさん

2014年11月01日 16:58

> 総合労務 きたがわ事務所 さん回答ありがとうございます。
> 同じ地域の幼稚園も同じような状況です。
> 経済力のある園ではパート職員を入れて空き時間を確保したりバスの送迎補助にもパートを雇うなどして対応しています。
> うちは主任もクラスをもっていますし、パート職員は発達支援の園児の加配職員で、そちらも空き時間がありません。6時間勤務なので休憩は無しでお願いしています。
> バスの送迎中に2人くらい職員は余りますが、その時間は園内の掃除をしてもらっています。
> 自分は職員室で保護者のお迎えや電話の対応です。
> どうやりくりしても4時以降しか空き時間が取れない状況で職員には申し訳なく感じています。
>

大変失礼なことを書きますが、、「人員が足りない」は労務管理以下の状態だと思われます。
どう、やりくりしても。。。。。ではなく、やりくりするのが経営者なのではないでしょうか。

こちらの保育園では、本来であれば2人で対応しなければいけないところ、3人の保育士を確保し、回しています。これは園長先生が、絶対必要で譲れないと市長と掛け合い、予算をとってもらったといっています。
公立と私立では大幅に対応は異なるでしょうが、予算管理されている公立でさえ、やりくりしようと思い立ちまわっている方々がいらっしゃいます。本当に頭がさがります。

あなたは、現状の職員たちに甘えているだけに思えます。いけないと思っていても、今のところ苦情も出ないからとか、今の園の状況をわかってくれているから、と職員におんぶにだっこされている状態だと思います。
労働環境を考えるのであれば、就業規則うんうんより、行動あるのみだと思います。

Re: 就業規則の休憩時間

ユキンコクラブ さんへ
ご指摘ありがとうございます。
職員の労働基準法をみたした労働環境を整えるためこちらも最善の努力はしています。

4時以降は職員も休憩が取れている状況です。ただその時間が8時間労働の1時間休憩に届いているか微妙です。現在では45分休憩の後、終礼を行い、その日の保育内容を確認して終業としています。
それ以外の休憩も15分取っていますが、手待ち時間としてカウントされてもおかしくない休憩です。

これは小学校、幼稚園の教員に共通する問題で、園児、生徒がいる間は休憩が取れないのです。保育園は幼稚園と違い福祉施設なので人員を確保し交代制をとっても公的補助の部分である程度賄える現状があり、一概に業務が似ているからといって比較するのは難しいところです。

たとえば保育士は労働時間も週44時間まで認められる特例がありますが、幼稚園の教諭は40時間で特例なしです。この4時間の差だけでも労務管理に差が大きくでるのは理解いただけるのではないでしょうか。

また、地方自治体も保育園は福祉施設として環境を整える義務があります。待機児童の解消などが典型例です。
それでも保育園も幼稚園と同じで労働環境としてはまだまだ整っているとは言えませんが。

当園でも変形労働時間制を導入していますが、8時間30分の労働時間を9時間にさらに延長して拘束時間を長くすれば休憩も1時間とれるのですが。
それこそ法令遵守の為の休憩であり、かえって業務効率の悪化に繋がると考えています。

労働条件の改善はこちらとしても手をこまねいている訳ではないので、スクールバスの運行中に部分休憩がとれる人員配置を職員の意見も聞き熟考し、行動します。

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