相談の広場
現在、福祉関係会社の管理職として扱われております。
数年前、管理者となる前に比べ、管理職手当がもらえるようになりましたが、他の手当がカットされたこともあり、月給で数千円程度のアップになりましたが、それまで出ていた残業代の支給が無くなり、3万円~4万円の給与ダウンになりました。
管理職になっても仕事量が増え、残業が増える一方で年間360時間以上の残業となってしまっています。
また、勤務時間は1日8時間ですが、法律の規定で資格保有者が必ず居なければいけない時間が決まっており7時間10分は拘束されます。
スタッフのシフトは私が決めておりますが、人員は法律で決められた人員配置ギリギリの状態で、自由に出勤や休暇が取れる余裕はありません。職員の採用を上司に希望しましたが、もっと売上があがったらね…との返答でした。管理職前との業務量はこれまでの業務量に+管理職業務となったため業務量は一切減っておりません。前に名ばかり管理職と聞いたことがありますが、自分もそうなのでは…と感じております。辛くなってきました。働けども働けども給与は上がらず。管理職は残業代をもらえないのでしょうか
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管理監督者の定義があります。
①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠をこえて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること。・・・・あなたには、シフト作成以外に何か権限がおありでしょうか?また、それは経営者と一体的な立場にあるがために行う業務でしょうか?
②労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて、活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること。・・・・単に役職の肩書があるだけでは不十分ですし、上司(経営者)の命令を部下に伝達するにすぎないようなものは管理監督者にはがいとうしません。あなたには、どのような責任と権限を与えられているのでしょうか。シフト作成だけでは不十分です。
③現実の勤務態様も、労働時間制の規制になじまないようなものであること。・・・有資格者ということですが、それでは労働時間をしっかりと拘束(管理)されているものと判断します。管理監督者は時を選ばず、経営上の判断や対応が要求されます。そのため管理監督者自身に労働時間の裁量権が与えられていなければいけません。
ただし、健康管理等の目的とために管理監督者の労働時間を把握する場合とは異なります。
④賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること。・・・役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金以下であること、長時間労働を余儀なくされた場合に、時間単価として換算した賃金が、一般社員より低い場合、最低賃金に満たない場合はさらに、管理監督者性を否定することになります。
また、管理監督者であっても深夜割増賃金の除外対象ではありませんので夜10時以降翌朝5時までの労働に対しては深夜割増賃金の支払い義務は生じます。
上記を内容を当てはめてみてください。
厚生労働省、労働局からも詳しいパンフレットが出ております。①~④はこのパンフレットから抜粋しています。
上司に見せてあげてください。
最近の判例でも、管理監督者性は重視されていて、ほとんどが該当しないと出ているようです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf#search='%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%AF'
ご返事があるようですが、お話の福祉施設内での「みなし管理職問題」多発しているんです・
労基署もここ最近、同施設内での労務管理体制の不正については、厳しくチェックを行っています。
ご質問のケースですと、一度、匿名等で労基署への申告をなさってみてはいかがでしょうか。
ケースとしては、ご質問者は、福祉施設内での必要かつ配置義務を求められているようですので、やはり、みなし管理職とも思えるケースでしょう。
一番は、社労士、もしくは弁護士へのご相談も必要かと思います。
証明する元として、自員配置表、ローテンション表などあればなを、良いでしょう。
参考Hp
さくら社労士事務所Hp
http://ameblo.jp/mikitake/entry-11155548747.html
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