相談の広場
最終更新日:2015年02月05日 10:08
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こんにちは。
フルタイムの非常勤という言葉は初耳です。
質問者さんの概念はちょっと一般からはズレていそうなので、
もう少し共感しやすい内容が良いと思われます。
判る範囲でお答えすると、2の社員の年次有給休暇を会社が勝手に指定、行使するのは手続きが必要になります。
社員の有給日数を減らさず、会社が勝手に給料を出すのは構いません。
また、事業所ごとに休みが違うのは問題ありません。
事業所ごとに就業規則は別であって構いませんので。
当社もP○の花火大会の日はお休みです。
○L絡みの企業ではありませんが、混乱して危ないので。
東京の支店が江戸川花火大会の日は危ないので休みにするよといっても、
そうですか、たいへんですなぁと思うくらいですね。
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まず会社としては基本的に下記のことから年中無休で稼働していると理解していいですよね。
> つまり、原則として年末年始も盆も関係なく業務を行っているということになります。
で、例えば人事総務などの一部部署は、年中無休ではないところもあるということですね。
> 当事業所はいくつかの業務を行っていますが、その1つだけが年末年始を毎年休業しているのですが、その場合の休日の付与について教えてください。
> 1.短時間の非常勤職員については、年間休日数を定めておらず、基本週5日勤務で4週9休以上と就業規則に明記していますので、この場合は公休扱いとしても問題ないと考えて良い。(時給での支払ですので、給与も発生しない。)
ここがわかりにくいですね。休日数は決めていないということですが、所定労働日や休日に関することなど最初の労働条件通知書などに明記しなければなりませんよね。これは多分ご存知だと思いますが、週1日または4週を平均して4日以上の法定休日と、週40時間労働をクリアする所定労働時間の範囲で所定労働日・時間及び休日数を決めれば問題ありません。
> 2.フルタイムの非常勤職員の場合、冒頭で説明しましたが年間117日の休日としておりますので、年末年始の休業の期間で4週9休を超える休日分については、有休として扱う。
> なぜかというと、原則として事業所全体のフルタイムの非常勤職員が117日の休日と決めており、1つの事業所だけが例外的に年末年始を休業しているので、この部分が不公平にならないように取り扱うべきだと考えています。(異動でその事業所に勤務しているだけです。)
ここも私の読解力が不足しているせいかよくわかりません。年間117日がいわゆる公休とされていて、それを超えて会社が休日を取らせる場合、休業手当以上支払えば確かに問題はありません。しかし他にも方法はあると思うのですがそう考えられる理由が今一つ不明です。
今までこういう状況でやってこられたのだと思いますが、なぜ今これを再検討しなければならなくなったか、ということがわかれば、ご質問の全体像がわかり易いのだと思います。
年中無休の会社でありながら、一部の部署はそうではないため年末年始を休業としたい。他部署との関係も含めて法的条件をクリアした年末年始の休日を与えるにはどうしたらよいか、ということでしょうか。
もしそうであるなら、難しいことではありません。もちろん労使双方の理解や就業規則等の改正、一部労働者の労働条件通知書の内容変更などやらねばならないことはいろいろあります。しかし考え方自体は難しいことではありません。
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