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源泉徴収の対象となる報酬について

最終更新日:2014年11月26日 08:48

ある人材派遣会社(A社)と「業務委託契約書」を締結しています。

A社から、今月の末に初めての報酬をいただくことになっていますが、この報酬から
10%の源泉所得税を徴収すると、業務委託契約書に記載されています。

ところで、この業務委託契約が、いわゆる所得税法上の204条のどれに該当するのか
不明です。

報酬の内容は、以下の通りです。

※ある会社の経理担当として、週に一日、その会社に出向いて仕事をします。

私は、例えば、税理士でもありませんし、そういう資格も持っていません。
ただの、経理経験が豊富にあるというのみで、204条に掲げられた資格などはありません。

このような場合でも、いただいた報酬から源泉徴収されなければならないのでしょうか。





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Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

著者tonさん

2014年11月27日 03:21

> ある人材派遣会社(A社)と「業務委託契約書」を締結しています。
>
> A社から、今月の末に初めての報酬をいただくことになっていますが、この報酬から
> 10%の源泉所得税を徴収すると、業務委託契約書に記載されています。
>
> ところで、この業務委託契約が、いわゆる所得税法上の204条のどれに該当するのか
> 不明です。
>
> 報酬の内容は、以下の通りです。
>
> ※ある会社の経理担当として、週に一日、その会社に出向いて仕事をします。
>
> 私は、例えば、税理士でもありませんし、そういう資格も持っていません。
> ただの、経理経験が豊富にあるというのみで、204条に掲げられた資格などはありません。
>
> このような場合でも、いただいた報酬から源泉徴収されなければならないのでしょうか。
>

こんばんわ。私見ですが。。。。

弁護料、監査料その他名義のいかんを問わず、その業務に関する一切の報酬・料金
(注)  支払時期及び金額があらかじめ一定しているもの等で、給与所得に当たるかその業務に関する報酬・料金に当たるかが明らかでないものは、これらの人が勤務時間や勤務場所などについて、その支払者の指揮命令に服しており、 「 一般の従業員役員と勤務形態において差異が認められない場合には給与所得、事業としての独立性がある場合にはその業務に関する報酬・料金 」となります。

204条1-2 からの抜粋ですが 拡大解釈で 「 」 の中の一般従業員かそうでないかという点があろうかと思います。判断材料としてはこれくらいでしょうか。
とりあえず。

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

私見をいただき、ありがとうございます。

週一日勤務の状況ですが、その会社の一般の従業員役員と勤務形態はまったく違います。

何しろ、週一日勤務で、その一日も勤務時間は、一般の従業員等とはまったく違っています。
私が自由に勤務時間を設定できます。

また、事業としての独立性???って、どういう意味でしょうか。

結局のところ、支払う側で、自由に判断しても構わない、と仰っておられるのでしょうか。

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

著者グレゴリオさん

2014年11月27日 21:09

支払が給与とみなすか報酬とみなすかで源泉徴収税率が変わります。

>ある人材派遣会社(A社)と「業務委託契約書」を締結しています。

と言うことですので、雇用契約ではないので給与ではなく報酬になると言うことです。

>このような場合でも、いただいた報酬から源泉徴収されなければならないのでしょうか。

給与であれ報酬であれ、原則として支払う際に所得税を源泉徴収します。
報酬の場合は確定申告で税額を精算し、徴収額が多すぎれば還付があります。
(給与なら年末調整で精算します)

源泉徴収されていなければ、確定申告時に必要額を納税することになります。

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

ありがとうございます。

確定申告をする、しないの質問ではありません。

源泉徴収をしなければならない「給与や報酬」に該当するか否かの質問でございます。

所得税を徴収しなくてもよいのに、徴収されたら手取りが減ってしまいます。
(後に、確定申告して所得税の精算をするにしても。)

ちなみに、業務委託契約書記載の単価での計算ですと、今月は42,300円の
収入になります。

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

著者グレゴリオさん

2014年11月28日 08:54

> 源泉徴収をしなければならない「給与や報酬」に該当するか否かの質問でございます。

所得税法で源泉徴収するべき報酬については限定列挙とされております。
204条に書いてないものからは源泉徴収しないということです。

204条の
「二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金」

これをどう解釈するかですが、「税理士」でなければ対象外なのか、「税理士の業務に関する報酬」ですから、税理士が行うのと同様の業務を行うのであれば対象になるのか、だと思われます。

私も限定列挙されていない業務をある団体から委託されておりますが、源泉徴収されて報酬の支払いを受けております。
以前、この団体では限定列挙の対象外だから源泉徴収せずに報酬の支払いをしておりましたが、税務署からの指導で源泉徴収することになったようです。

国としてみれば、どうせ確定申告で精算するのだから、取りっぱぐれのないように源泉徴収しておいてね、というのが本音かもしれません。

>所得税を徴収しなくてもよいのに、徴収されたら手取りが減ってしまいます。
>(後に、確定申告して所得税の精算をするにしても。)

先に払って還付を受けるか、後で納めるかの違いだけで、最終的な手取り額は変わりませんから、私はどっちでもいいように思うのですが(確定申告でまとめて納税するよりも、その都度源泉徴収してもらって後で還付があった方が嬉しいので)、疑念が晴れないようでしたら、管轄の税務署に確認されてみてください。

源泉徴収の必要なし、との判断であれば、支払先に申し出られて源泉徴収しないようにしてもらい、源泉徴収なしの支払い調書を発行してもらって確定申告し、必要額をまとめて納税することになります。

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

著者hitokoto2008さん

2014年11月28日 10:13

横レスになりますが。

まず、支払を受ける者が個人の場合、給与にしろ報酬にしろ、何かしらの源泉徴収はまず免れないことを認識してください。
それが、確定申告することによって全額戻ることがわかっていてもです。

税務署は法人に対して、その内容がはっきりしないものについては、すべて源泉徴収するように指導していますからね。
私共でもいろいろな報酬を支払っていますが、原則源泉です。
報酬の場合、支払を受ける者が個人である場合は源泉し、支払を受ける者が法人の場合は源泉しなくてもよいという一応の目安がありますが、仮に支払を受ける者が「㈱○○」となっていても、
税務署の言い分としては「本来、法人に対しては源泉する必要はないが、仮にその相手がその法人の代表者であっても、法人内の個人で行った行為なのか?法人として行った行為なのか?判断がつかないから」という理由になります。

確定申告の義務はありますが、必ずしも全員が確定申告をするわけではありません。
税務署としては、該当しようがしまいが、始めから所得税のとりっぱぐれを避けたいわけですね。
例えば、源泉しなかったとします。その人に納税する金額があった場合で、その税の徴収ができなかった場合には、源泉徴収義務があった法人へ後日納付の請求がきます。
「数年前のことで、本人の住所も既にわからないし、本人に連絡もつきません」
「税務署としては、本人から徴収できるかどうかについて関与しません。本来源泉すべき税金は貴社が責任をもって納付してください」となります(企業の立替支払となります)

所得税を徴収しなくてもよいのに、徴収されたら手取りが減ってしまいます。
(後に、確定申告して所得税の精算をするにしても。)
ちなみに、業務委託契約書記載の単価での計算ですと、今月は42,300円の
収入になります。

これには全く意味がありません(納税義務の話が欠如)
方法論として、毎月手取りで5万円欲しいという契約で、便宜上55555円の支払としたケースはあります。10%の所得税5555を源泉して5万円となります。
企業側としては、その分支払が多くなりますが。



> ありがとうございます。
>
> 確定申告をする、しないの質問ではありません。
>
> 源泉徴収をしなければならない「給与や報酬」に該当するか否かの質問でございます。
>
> 所得税を徴収しなくてもよいのに、徴収されたら手取りが減ってしまいます。
> (後に、確定申告して所得税の精算をするにしても。)
>
> ちなみに、業務委託契約書記載の単価での計算ですと、今月は42,300円の
> 収入になります。
>

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

私の質問を拡大解釈しています。

確定申告するか否かは、私個人の問題です。

ご回答者、あるいは参考意見を述べていらっしゃtった方のすべてが、確定申告して・・・・
というアドバイスというか、余計なことと言うか。

なぜ、純粋に「源泉徴収する対象か」を無視しています。

別に、税務署を敵対しているわけではありませんが、質問の趣旨をご回答いただいた方が
ご理解しておりません。

申告して所得税を精算するとか、そうすれば同じではないか、とか、まったく趣旨を理解して
いない方たちばかりです。
どうしてなのでしょうか。

また、書きます。

確定申告して所得税の精算ができるとか、の質問ではありません。

あくまでも、この支払いに対して「所得税の源泉徴収」が必要か否か、の質問です。

どうして、その質問の意味が分からないのでしょうか。

今回の私の仕事に対して、実際に支払っていただいた会社から「業務委託契約だから」との
返事がきました。

業務委託契約書に「10%の源泉徴収をする」と書いているから、とのことです。

何の回答にもなっていません。

企業で経理を担当されている方、こんな回答で良いのでしょうか。

私は、4年前に定年退職して、その後、いろいろ仕事をしてきています。

数社の派遣会社に登録して、さまざまな企業で仕事をしてきています。
しかし、源泉徴収されたことは一度もありません。
でも、きちんと確定申告しています。

要は、ご回答していただいた方たちの文面を読むと、税務署との関係を
とても重視しているように思えます。

税理士さんでしょうかね。

税務署の方向ばかり向いていて、大事な法律の趣旨を見ていないって感じです。




Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

私の質問を拡大解釈しています。

確定申告するか否かは、私個人の問題です。

ご回答者、あるいは参考意見を述べていらっしゃtった方のすべてが、確定申告して・・・・
というアドバイスというか、余計なことと言うか。

なぜ、純粋に「源泉徴収する対象か」を無視しています。

別に、税務署を敵対しているわけではありませんが、質問の趣旨をご回答いただいた方が
ご理解しておりません。

申告して所得税を精算するとか、そうすれば同じではないか、とか、まったく趣旨を理解して
いない方たちばかりです。
どうしてなのでしょうか。

また、書きます。

確定申告して所得税の精算ができるとか、の質問ではありません。

あくまでも、この支払いに対して「所得税の源泉徴収」が必要か否か、の質問です。

どうして、その質問の意味が分からないのでしょうか。

今回の私の仕事に対して、実際に支払っていただいた会社から「業務委託契約だから」との
返事がきました。

業務委託契約書に「10%の源泉徴収をする」と書いているから、とのことです。

何の回答にもなっていません。

企業で経理を担当されている方、こんな回答で良いのでしょうか。

私は、4年前に定年退職して、その後、いろいろ仕事をしてきています。

数社の派遣会社に登録して、さまざまな企業で仕事をしてきています。
しかし、源泉徴収されたことは一度もありません。
でも、きちんと確定申告しています。

要は、ご回答していただいた方たちの文面を読むと、税務署との関係を
とても重視しているように思えます。

税理士さんでしょうかね。

税務署の方向ばかり向いていて、大事な法律の趣旨を見ていないって感じです。




Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

著者nami23さん

2014年11月29日 10:35

みなさん 千葉 県人さんの 《わずかな》情報をもとに 真摯に答えてくれていると思いますよ。

はっきり確認したければ、どうぞA社なり 税務署なりに 直接聞いて下さい。

Re: 源泉徴収の対象となる報酬について

著者hitokoto2008さん

2014年11月29日 12:04

>私は、例えば、税理士でもありませんし、そういう資格も持っていません。
ただの、経理経験が豊富にあるというのみで、204条に掲げられた資格などはありません。

>業務委託契約書に「10%の源泉徴収をする」と書いているから、とのことです。
何の回答にもなっていません。
企業で経理を担当されている方、こんな回答で良いのでしょうか。

>要は、ご回答していただいた方たちの文面を読むと、税務署との関係を
とても重視しているように思えます。


私は経理ではありませんが、豊富な経理経験があるなら、税務署の源泉部門と直接やりとりすれば早いはずですよ。
その回答を企業担当者に突きつければいい。
具体的にどれに該当するかの判断問題だから、たいした難しい話でもないし。











> 私の質問を拡大解釈しています。
>
> 確定申告するか否かは、私個人の問題です。
>
> ご回答者、あるいは参考意見を述べていらっしゃtった方のすべてが、確定申告して・・・・
> というアドバイスというか、余計なことと言うか。
>
> なぜ、純粋に「源泉徴収する対象か」を無視しています。
>
> 別に、税務署を敵対しているわけではありませんが、質問の趣旨をご回答いただいた方が
> ご理解しておりません。
>
> 申告して所得税を精算するとか、そうすれば同じではないか、とか、まったく趣旨を理解して
> いない方たちばかりです。
> どうしてなのでしょうか。
>
> また、書きます。
>
> 確定申告して所得税の精算ができるとか、の質問ではありません。
>
> あくまでも、この支払いに対して「所得税の源泉徴収」が必要か否か、の質問です。
>
> どうして、その質問の意味が分からないのでしょうか。
>
> 今回の私の仕事に対して、実際に支払っていただいた会社から「業務委託契約だから」との
> 返事がきました。
>
> 業務委託契約書に「10%の源泉徴収をする」と書いているから、とのことです。
>
> 何の回答にもなっていません。
>
> 企業で経理を担当されている方、こんな回答で良いのでしょうか。
>
> 私は、4年前に定年退職して、その後、いろいろ仕事をしてきています。
>
> 数社の派遣会社に登録して、さまざまな企業で仕事をしてきています。
> しかし、源泉徴収されたことは一度もありません。
> でも、きちんと確定申告しています。
>
> 要は、ご回答していただいた方たちの文面を読むと、税務署との関係を
> とても重視しているように思えます。
>
> 税理士さんでしょうかね。
>
> 税務署の方向ばかり向いていて、大事な法律の趣旨を見ていないって感じです。
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